次に掲げる電子計算機 及びプログラムについて、電子計算機利用高度化計画(以下「計画」という。)を経済産業大臣(電子計算機に電気通信回線を接続してする情報処理のために開発するプログラムに係る部分については、経済産業大臣 及び総務大臣。以下この条において同じ。)が定めるものとする。
一
号
二
号
情報処理の振興を図るため利用を特に促進する必要がある電子計算機
情報処理の振興を図るため開発を特に促進する必要があり、かつ、広く利用される種類のプログラム(主として一の事業の分野における情報処理を目的とするものを除く。)