情報処理の促進に関する法律

# 昭和四十五年法律第九十号 #
略称 : 情報処理促進法 

第二十七条 # 名称の使用制限

@ 施行日 : 令和五年十二月二十一日 ( 2023年 12月21日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十四号による改正

1項

情報処理安全確保支援士でない者は、情報処理安全確保支援士という名称を使用してはならない。