情報処理安全確保支援士でない者は、情報処理安全確保支援士という名称を使用してはならない。
情報処理の促進に関する法律
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昭和四十五年法律第九十号
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略称 : 情報処理促進法
第二十七条 # 名称の使用制限
@ 施行日 : 令和五年十二月二十一日
( 2023年 12月21日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十四号による改正