経済産業大臣は、情報処理に関する業務を行う者の技術の向上に資するため、情報処理に関して必要な知識 及び技能について情報処理技術者試験を行う。
情報処理の促進に関する法律
#
昭和四十五年法律第九十号
#
略称 : 情報処理促進法
第二十九条
@ 施行日 : 令和五年十二月二十一日
( 2023年 12月21日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十四号による改正
経済産業大臣は、機構に、情報処理技術者試験の実施に関する事務(次項 及び第五十一条第二項において「技術者試験事務」という。)を行わせることができる。
第十条第二項 及び第十一条から第十四条までの規定は、情報処理技術者試験 及び技術者試験事務について準用する。
この場合において、
同項中
「前項」とあるのは
「第二十九条第二項」と、
第十一条(見出しを含む。)中
「支援士試験事務規程」とあるのは
「技術者試験事務規程」と
読み替えるものとする。
前三項に定めるもののほか、情報処理技術者試験に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。