政府は、情報処理の高度化を図るために必要な資金の確保 又はその融通のあつせんに努めるものとする。
情報処理の促進に関する法律
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昭和四十五年法律第九十号
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略称 : 情報処理促進法
第五条 # 資金の確保
@ 施行日 : 令和五年十二月二十一日
( 2023年 12月21日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十四号による改正
前項の措置を講ずるに当たつては、中小企業者に対する特別の配慮がなされなければならない。