情報処理の促進に関する法律

# 昭和四十五年法律第九十号 #
略称 : 情報処理促進法 

第六条 # 情報処理安全確保支援士の業務

@ 施行日 : 令和五年十二月二十一日 ( 2023年 12月21日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十四号による改正

1項

情報処理安全確保支援士は、情報処理安全確保支援士の名称を用いて、事業者 その他の電子計算機を利用する者によるサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法平成二十六年法律第百四号第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。以下同じ。)の確保のための取組に関し、サイバーセキュリティに関する相談に応じ、必要な情報の提供 及び助言を行うとともに、必要に応じ その取組の実施の状況についての調査、分析 及び評価を行い、その結果に基づき指導 及び助言を行うこと その他事業者 その他の電子計算機を利用する者のサイバーセキュリティの確保を支援することを業とする。