情報処理の促進に関する法律

# 昭和四十五年法律第九十号 #
略称 : 情報処理促進法 

第十条 # 支援士試験事務の代行

@ 施行日 : 令和五年十二月二十一日 ( 2023年 12月21日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十四号による改正

1項

経済産業大臣は、独立行政法人情報処理推進機構(以下この節 及び第三十三条において「機構」という。)に、支援士試験の実施に関する事務(以下この款 及び第五十一条第二項において「支援士試験事務」という。)を行わせることができる。

2項

経済産業大臣は、前項の規定により機構に支援士試験事務を行わせるときは、その旨を官報で公示しなければならないものとし、この場合には、経済産業大臣は、支援士試験事務を行わないものとする。