主務大臣(電子計算機を利用する事業者(以下単に「事業者」という。)の行う事業を所管する大臣をいう。)は、その事業の分野に属する事業者が広く連携して当該事業の分野における電子計算機の効率的な利用を図ることが必要であり、かつ、適切であると認めるときは、計画を勘案して、その事業の分野において事業者が連携して行う電子計算機の利用の態様、その実施の方法 及びその実施に当たつて配慮すべき事項に関する指針を定め、これを公表するものとする。
情報処理の促進に関する法律
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昭和四十五年法律第九十号
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略称 : 情報処理促進法
第四条 # 電子計算機の連携利用に関する指針
@ 施行日 : 令和五年十二月二十一日
( 2023年 12月21日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十四号による改正
前項の指針は、関連中小企業者の利益が不当に害されることのないよう配慮されたものでなければならない。
第一項の指針を定めるに当たつては、あらかじめ、関係審議会等の意見を聴くものとする。
前項の規定は、第一項の指針の変更について準用する。