この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
情報処理の促進に関する法律
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昭和四十五年法律第九十号
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略称 : 情報処理促進法
附 則
平成一六年六月二三日法律第一三五号
@ 施行日 : 令和五年十二月二十一日
( 2023年 12月21日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十四号による改正
最終編集日 :
2024年 05月05日 05時20分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
略
二
号
附則第十七条の規定この法律の公布の日 又は国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)の公布の日のいずれか遅い日