この法律は、デジタル社会形成基本法(令和三年法律第三十五号)第十七条 及び官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第七条の規定に基づく法制上の措置として、国、地方公共団体、民間事業者、国民 その他の者があらゆる活動において情報通信技術(デジタル社会形成基本法第二条に規定する情報通信技術をいう。以下同じ。)の便益を享受できる社会が実現されるよう、情報通信技術を活用した行政の推進について、その基本原則 及び情報システムの整備、情報通信技術の利用のための能力 又は利用の機会における格差の是正 その他の情報通信技術を利用する方法により手続等を行うために必要となる事項を定めるとともに、民間手続における情報通信技術の活用の促進に関する施策 及び情報通信技術の効果的な活用の推進に関する施策について定めることにより、手続等に係る関係者の利便性の向上、行政運営の簡素化 及び効率化 並びに社会経済活動の更なる円滑化を図り、もって国民生活の向上 及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律
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平成十四年法律第百五十一号
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略称 : 情報通信技術活用法
デジタル手続法
行政手続オンライン化法
第一条 # 目的
@ 施行日 : 令和六年六月七日
( 2024年 6月7日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十六号による改正