情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律

# 平成十四年法律第百五十一号 #
略称 : 情報通信技術活用法  デジタル手続法  行政手続オンライン化法 

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正
最終編集日 : 2022年 11月25日 14時57分


1項

この法律は、デジタル社会形成基本法令和三年法律第三十五号第十七条 及び官民データ活用推進基本法平成二十八年法律第百三号第七条の規定に基づく法制上の措置として、国、地方公共団体、民間事業者、国民 その他の者があらゆる活動において情報通信技術(デジタル社会形成基本法第二条に規定する情報通信技術をいう。以下同じ。)の便益を享受できる社会が実現されるよう、情報通信技術を活用した行政の推進について、その基本原則 及び情報システムの整備、情報通信技術の利用のための能力 又は利用の機会における格差の是正 その他の情報通信技術を利用する方法により手続等を行うために必要となる事項を定めるとともに、民間手続における情報通信技術の活用の促進に関する施策について定めることにより、手続等に係る関係者の利便性の向上、行政運営の簡素化 及び効率化 並びに社会経済活動の更なる円滑化を図り、もって国民生活の向上 及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

1項

情報通信技術を活用した行政の推進は、事務 又は業務の遂行に用いる情報を書面等から 官民データ(官民データ活用推進基本法第二条第一項に規定する官民データをいう。以下この条において同じ。)へと転換することにより、公共分野における情報通信技術の活用を図るとともに、情報通信技術を活用した社会生活の利便性の向上 及び事業活動の効率化を促進することが、急速な少子高齢化の進展への対応 その他の我が国が直面する課題の解決にとって重要であることに鑑み、情報通信技術の利用のための能力 又は知識経験が十分でない者に対する適正な配慮がされることを確保しつつ、デジタル社会(デジタル社会形成基本法第二条に規定するデジタル社会をいう。)の形成に関する施策 及び官民データの適正かつ効果的な活用の推進に関する施策の一環として、次に掲げる事項を旨として行われなければならない。

一 号

手続等 並びにこれに関連する行政機関等の事務及び民間事業者の業務の処理に係る一連の行程が情報通信技術を利用して行われるようにすることにより、手続等に係る時間、場所 その他の制約を除去するとともに、当該事務 及び業務の自動化 及び共通化を図り、もって手続等が利用しやすい方法により迅速かつ的確に行われるようにすること。

二 号

民間事業者 その他の者から行政機関等に提供された情報については、行政機関等が相互に連携して情報システムを利用した当該情報の共有を図ることにより、当該情報と同一の内容の情報の提供を要しないものとすること。

三 号

社会生活 又は事業活動に伴い同一の機会に通常必要とされる 多数の手続等(これらの手続等に関連して民間事業者に対して行われ、又は民間事業者が行う通知を含む。以下 この号において同じ。)について、行政機関等 及び民間事業者が相互に連携することにより、情報通信技術を利用して当該手続等を一括して行うことができるようにすること。

1項

この法律において、次の各号に掲げる 用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 号

法令

法律 及び法律に基づく命令をいう。

二 号

行政機関等

次に掲げるものをいう。

内閣、法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所轄の下に置かれる機関、 宮内庁、内閣府設置法平成十一年法律第八十九号第四十九条第一項 若しくは第二項に規定する機関、国家行政組織法昭和二十三年法律第百二十号第三条第二項に規定する機関若しくは会計検査院 又はこれらに置かれる機関

に掲げる機関の職員であって法律上 独立に権限を行使することを認められたもの

地方公共団体 又は その機関(議会を除く

独立行政法人(独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。ヘにおいて同じ。

地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。において同じ。

法律により直接に設立された法人、特別の法律により特別の設立行為をもって 設立された法人(独立行政法人を除く)又は特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し 行政庁の認可を要する法人(地方独立行政法人を除く)のうち、政令で定めるもの

行政庁が法律の規定に基づく試験、検査、検定、登録 その他の行政上の事務について当該法律に基づきその全部 又は一部を行わせる者を指定した場合におけるその指定を受けた者

ニから トまでに掲げる者(に掲げる者については、当該者が法人である場合に限る)の長

三 号

国の行政機関等

次に掲げるものをいう。

前号イ 及びに掲げるもの

前号ニ 及びヘから チまでに掲げる者のうちその者に係る手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化 及び効率化のために当該手続等における情報通信技術の利用の確保が必要なものとして政令で定めるもの

四 号

民間事業者

個人 又は法人 その他の団体であって、 事業を行うもの(行政機関等を除く)をいう。

五 号

書面等

書面、書類、文書、謄本、抄本、 正本、副本、複本 その他文字、図形 その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙 その他の有体物をいう。

六 号

署名等

署名、記名、自署、連署、押印 その他氏名 又は名称を書面等に記載することをいう。

七 号

電磁的記録

電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、 電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

八 号

申請等

申請、届出 その他の法令の規定に基づき行政機関等に対して行われる通知(訴訟手続 その他の裁判所における手続 並びに刑事事件 及び政令で定める犯則事件に関する法令の規定に基づく手続(以下 この条 及び第十四条第一項において「裁判手続等」という。)において行われるものを除く)をいう。

九 号

処分通知等

処分(行政庁の処分 その他公権力の行使に当たる行為をいう。)の通知 その他の法令の規定に基づき行政機関等が行う通知(不特定の者に対して行うもの及び裁判手続等において行うものを除く)をいう。

十 号

縦覧等

法令の規定に基づき行政機関等が書面等 又は電磁的記録に記録されている事項を縦覧 又は閲覧に供すること(裁判手続等において行うものを除く)をいう。

十一 号

作成等

法令の規定に基づき行政機関等が書面等 又は電磁的記録を作成し、 又は保存すること(裁判手続等において行うものを除く)をいう。

十二 号

手続等

申請等、処分通知等、縦覧等 又は作成等をいう。