国の行政機関等は、電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる当該国の行政機関等に係る申請等 及び処分通知等 その他この法律の規定による情報通信技術を活用した行政の推進に関する状況について、インターネットの利用 その他の方法により随時公表するものとする。
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律
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平成十四年法律第百五十一号
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略称 : 情報通信技術活用法
デジタル手続法
行政手続オンライン化法
第十八条 # 情報通信技術を活用した行政の推進に関する状況の公表
@ 施行日 : 令和六年六月七日
( 2024年 6月7日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十六号による改正
内閣総理大臣は、前項の規定により公表された事項を取りまとめ、その概要について、インターネットの利用 その他の方法により随時公表するものとする。