意匠法

# 昭和三十四年法律第百二十五号 #

第一条 # 目的

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項
この法律は、意匠の保護 及び利用を図ることにより、意匠の創作を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。