意匠法

昭和三十四年法律第百二十五号
分類 法律
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号
最終編集日 : 2024年 10月09日 12時57分

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  • 第一章 総則

  • 第二章 意匠登録及び意匠登録出願

  • 第三章 審査

  • 第四章 意匠権

    • 第一節 意匠権
    • 第二節 権利侵害
    • 第三節 登録料
  • 第五章 審判

  • 第六章 再審及び訴訟

  • 第六章の二 ジュネーブ改正協定に基づく特例

    • 第一節 国際登録出願
    • 第二節 国際意匠登録出願に係る特例
  • 第七章 雑則

  • 第八章 罰則

第一章 総則

1項
この法律は、意匠の保護 及び利用を図ることにより、意匠の創作を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
1項

この法律で「意匠」とは、物品(物品の部分を含む。以下同じ。)の形状、模様 若しくは色彩 若しくはこれらの結合(以下「形状等」という。)、建築物(建築物の部分を含む。以下同じ。)の形状等 又は画像(機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限り、画像の部分を含む。次条第二項第三十七条第二項第三十八条第七号 及び第八号第四十四条の三第二項第六号 並びに第五十五条第二項第六号除き、以下同じ。)であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。

2項

この法律で意匠について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。

一 号

意匠に係る物品の製造、使用、譲渡、貸渡し、輸出 若しくは輸入(外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為を含む。以下同じ。)又は譲渡 若しくは貸渡しの申出(譲渡 又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。)をする行為

二 号
意匠に係る建築物の建築、使用、譲渡 若しくは貸渡し 又は譲渡 若しくは貸渡しの申出をする行為
三 号

意匠に係る画像(その画像を表示する機能を有するプログラム等(特許法昭和三十四年法律第百二十一号第二条第四項に規定するプログラム等をいう。以下同じ。)を含む。以下この号において同じ。)について行う次のいずれかに該当する行為

意匠に係る画像の作成、使用 又は電気通信回線を通じた提供 若しくはその申出(提供のための展示を含む。以下同じ。)をする行為

意匠に係る画像を記録した記録媒体 又は内蔵する機器(以下「画像記録媒体等」という。)の譲渡、貸渡し、輸出 若しくは輸入 又は譲渡 若しくは貸渡しの申出をする行為

3項

この法律で「登録意匠」とは、意匠登録を受けている意匠をいう。

第二章 意匠登録及び意匠登録出願

1項

工業上利用することができる意匠の創作をした者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。

一 号
意匠登録出願前に日本国内 又は外国において公然知られた意匠
二 号
意匠登録出願前に日本国内 又は外国において、頒布された刊行物に記載された意匠 又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた意匠
三 号

前二号に掲げる意匠に類似する意匠

2項

意匠登録出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内 又は外国において公然知られ、頒布された刊行物に記載され、又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた形状等 又は画像に基づいて容易に意匠の創作をすることができたときは、その意匠(前項各号に掲げるものを除く)については、同項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。

1項

意匠登録出願に係る意匠が、当該意匠登録出願の日前の他の意匠登録出願であつて当該意匠登録出願後に第二十条第三項 又は第六十六条第三項の規定により意匠公報に掲載されたもの(以下この条において「先の意匠登録出願」という。)の願書の記載 及び願書に添付した図面、写真、ひな形 又は見本に現された意匠の一部と同一 又は類似であるときは、その意匠については、前条第一項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。


ただし、当該意匠登録出願の出願人と先の意匠登録出願の出願人とが同一の者であつて、第二十条第三項の規定により先の意匠登録出願が掲載された意匠公報(同条第四項の規定により同条第三項第四号に掲げる事項が掲載されたものを除く)の発行の日前に当該意匠登録出願があつたときは、この限りでない。

1項

意匠登録を受ける権利を有する者の意に反して第三条第一項第一号 又は第二号に該当するに至つた意匠は、その該当するに至つた日から一年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項 及び同条第二項の規定の適用については、同条第一項第一号 又は第二号に該当するに至らなかつたものとみなす。

2項

意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して第三条第一項第一号 又は第二号に該当するに至つた意匠(発明、実用新案、意匠 又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項第一号 又は第二号に該当するに至つたものを除く)も、その該当するに至つた日から一年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項 及び同条第二項の規定の適用については、前項と同様とする。

3項

前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第三条第一項第一号 又は第二号に該当するに至つた意匠が前項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面(以下この条 及び第六十条の七において「証明書」という。)を意匠登録出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。


ただし、同一 又は類似の意匠について第三条第一項第一号 又は第二号に該当するに至る起因となつた意匠登録を受ける権利を有する者の二以上の行為があつたときは、その証明書の提出は、当該二以上の行為のうち、最先の日に行われたものの一の行為についてすれば足りる。

4項

証明書を提出する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内に証明書を提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその証明書を特許庁長官に提出することができる。

1項

次に掲げる意匠については、第三条の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない

一 号
公の秩序 又は善良の風俗を害するおそれがある意匠
二 号
他人の業務に係る物品、建築物 又は画像と混同を生ずるおそれがある意匠
三 号
物品の機能を確保するために不可欠な形状 若しくは建築物の用途にとつて不可欠な形状のみからなる意匠 又は画像の用途にとつて不可欠な表示のみからなる意匠
1項
意匠登録を受ける権利を有する者は、その意匠登録を受ける権利に基づいて取得すべき意匠権について、その意匠登録出願の願書の記載 及び願書に添付した図面、写真、ひな形 又は見本に現された意匠 又はこれに類似する意匠の範囲内において、他人に仮通常実施権を許諾することができる。
2項

前項の規定による仮通常実施権に係る意匠登録出願について意匠権の設定の登録があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、その意匠権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、通常実施権が許諾されたものとみなす。

3項

特許法第三十三条第二項 及び第三項第三十四条の三第四項第六項 及び第八項から第十項まで 並びに第三十四条の五の規定は、仮通常実施権に準用する。


この場合において、

同法第三十四条の三第八項
「第四十六条第一項」とあるのは
意匠法第十三条第二項」と、

同条第九項
「意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第五条の二第一項の規定による仮通常実施権に係る意匠登録出願について、第四十六条第二項」とあるのは
第一項 又は前条第四項の規定による仮通常実施権に係る特許出願について、意匠法第十三条第一項」と

読み替えるものとする。

1項

意匠登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書に意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。

一 号
意匠登録出願人の氏名 又は名称 及び住所 又は居所
二 号
意匠の創作をした者の氏名 及び住所 又は居所
三 号
意匠に係る物品 又は意匠に係る建築物 若しくは画像の用途
2項

経済産業省令で定める場合は、前項の図面に代えて、意匠登録を受けようとする意匠を現わした写真、ひな形 又は見本を提出することができる。


この場合は、写真、ひな形 又は見本の別を願書に記載しなければならない。

3項

第一項第三号の意匠に係る物品 若しくは意匠に係る建築物の用途の記載 又は願書に添付した図面、写真 若しくはひな形によつてはその意匠の属する分野における通常の知識を有する者がその意匠に係る物品 又は建築物の材質 又は大きさを理解することができないためその意匠を認識することができないときは、その意匠に係る物品 又は建築物の材質 又は大きさを願書に記載しなければならない。

4項

意匠に係る物品の形状、模様 若しくは色彩、建築物の形状、模様 若しくは色彩 又は画像がその物品、建築物 又は画像の有する機能に基づいて変化する場合において、その変化の前後にわたるその物品の形状等、建築物の形状等 又は画像について意匠登録を受けようとするときは、その旨 及びその物品、建築物 又は画像の当該機能の説明を願書に記載しなければならない。

5項

第一項 又は第二項の規定により提出する図面、写真 又はひな形にその意匠の色彩を付するときは、白色 又は黒色のうち一色については、彩色を省略することができる。

6項

前項の規定により彩色を省略するときは、その旨を願書に記載しなければならない。

7項

第一項の規定により提出する図面に意匠を記載し、又は第二項の規定により提出する写真 若しくはひな形に意匠を現す場合において、その意匠に係る物品、建築物 又は画像の全部 又は一部が透明であるときは、その旨を願書に記載しなければならない。

1項

意匠登録出願は、経済産業省令で定めるところにより、意匠ごとにしなければならない。

1項

同時に使用される二以上の物品、建築物 又は画像であつて経済産業省令で定めるもの(以下「組物」という。)を構成する物品、建築物 又は画像に係る意匠は、組物全体として統一があるときは、一意匠として出願をし、意匠登録を受けることができる。

1項

店舗、事務所 その他の施設の内部の設備 及び装飾(以下「内装」という。)を構成する物品、建築物 又は画像に係る意匠は、内装全体として統一的な美感を起こさせるときは、一意匠として出願をし、意匠登録を受けることができる。

1項

同一 又は類似の意匠について異なつた日に二以上の意匠登録出願があつたときは、最先の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。

2項

同一 又は類似の意匠について同日に二以上の意匠登録出願があつたときは、意匠登録出願人の協議により定めたの意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、いずれも、その意匠について意匠登録を受けることができない。

3項

意匠登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、又は意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定 若しくは審決が確定したときは、その意匠登録出願は、前二項の規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。


ただし、その意匠登録出願について前項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定 又は審決が確定したときは、この限りでない。

4項

特許庁長官は、第二項の場合は、相当の期間を指定して、同項の協議をしてその結果を届け出るべき旨を意匠登録出願人に命じなければならない。

5項

特許庁長官は、前項の規定により指定した期間内に同項の規定による届出がないときは、第二項の協議が成立しなかつたものとみなすことができる。

1項

願書の記載(第六条第一項第一号 及び第二号に掲げる事項 並びに同条第二項の規定により記載した事項を除く第十七条の二第一項 及び第二十四条第一項において同じ。)又は願書に添付した図面、写真、ひな形 若しくは見本についてした補正がこれらの要旨を変更するものと意匠権の設定の登録があつた後に認められたときは、その意匠登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。

1項

意匠登録出願人は、自己の意匠登録出願に係る意匠 又は自己の登録意匠のうちから選択した一の意匠(以下「本意匠」という。)に類似する意匠(以下「関連意匠」という。)については、当該関連意匠の意匠登録出願の日(第十五条第一項において準用する特許法第四十三条第一項第四十三条の二第一項 又は第四十三条の三第一項 若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う意匠登録出願にあつては、最初の出願 若しくは千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで 及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願 又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日。以下この項において同じ。)がその本意匠の意匠登録出願の日以後であつて、当該本意匠の意匠登録出願の日から十年を経過する日前である場合に限り、第九条第一項 又は第二項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができる。


ただし、当該関連意匠の意匠権の設定の登録の際に、その本意匠の意匠権が第四十四条第四項の規定により消滅しているとき、無効にすべき旨の審決が確定しているとき、又は放棄されているときは、この限りでない。

2項

第三条第一項第一号 又は第二号に該当するに至つた自己の意匠のうち前項の規定により意匠登録を受けようとする意匠の本意匠と同一 又は類似のものは、当該意匠登録を受けようとする意匠についての同条第一項 及び第二項の規定の適用については、同条第一項第一号 又は第二号に該当するに至らなかつたものとみなす。

3項

第一項の規定により意匠登録を受けようとする意匠についての第三条の二ただし書の規定の適用については、

同条ただし書中
「同条第四項の規定により同条第三項第四号に掲げる事項が掲載されたものを除く。)」とあるのは、
当該先の意匠登録出願について第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求したときは、第二十条第四項の規定により同条第三項第四号に掲げる事項が掲載されたものに限る)」と

する。

4項

第一項の規定により意匠登録を受ける関連意匠にのみ類似する意匠については、当該関連意匠を本意匠とみなして、同項の規定により意匠登録を受けることができるものとする。


当該意匠登録を受けることができるものとされた関連意匠にのみ類似する意匠 及び当該関連意匠に連鎖する段階的な関連意匠にのみ類似する意匠についても、同様とする。

5項

前項の場合における第一項の規定の適用については、

同項
「当該本意匠」とあるのは、
「当該関連意匠に係る最初に選択したの意匠」と

する。

6項

本意匠の意匠権について専用実施権が設定されているときは、その本意匠に係る関連意匠については、第一項 及び第四項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。

7項

関連意匠の意匠登録出願があつた場合において、当該意匠登録出願が基礎意匠(当該関連意匠に係る最初に選択した一の意匠をいう。以下同じ。)に係る関連意匠(当該基礎意匠の関連意匠 及び当該関連意匠に連鎖する段階的な関連意匠をいう。以下同じ。)にそれぞれ該当する二以上の意匠の意匠登録出願であつたときは、これらの意匠については、第九条第一項 又は第二項の規定は、適用しない

8項

前項に規定する場合において、第三条第一項第一号 又は第二号に該当するに至つた自己の意匠のうち当該基礎意匠に係る関連意匠(当該関連意匠の意匠登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、若しくは当該関連意匠の意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定 若しくは審決が確定したとき、又は当該関連意匠の意匠権が第四十四条第四項の規定により消滅したとき、無効にすべき旨の審決が確定したとき、若しくは放棄されたときを除く)と同一 又は類似のものは、第一項の規定により意匠登録を受けようとする意匠についての第三条第一項 及び第二項の規定の適用については、同条第一項第一号 又は第二号に該当するに至らなかつたものとみなす。

1項

意匠登録出願人は、意匠登録出願が審査、審判 又は再審に係属している場合に限り、二以上の意匠を包含する意匠登録出願の一部を 又は二以上の新たな意匠登録出願とすることができる。

2項

前項の規定による意匠登録出願の分割があつたときは、新たな意匠登録出願は、もとの意匠登録出願の時にしたものとみなす。


ただし第四条第三項 並びに第十五条第一項において準用する特許法第四十三条第一項 及び第二項これらの規定を第十五条第一項において準用する同法第四十三条の二第二項第十五条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。

3項

第一項に規定する新たな意匠登録出願をする場合には、もとの意匠登録出願について提出された書面 又は書類(第十五条第一項において準用する特許法第四十三条第二項第十五条第一項において準用する同法第四十三条の二第二項第十五条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出された場合には、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法 その他人の知覚によつては認識することができない方法をいう。)により提供されたものを含む。)であつて、新たな意匠登録出願について第四条第三項 又は第十五条第一項において準用する同法第四十三条第一項 及び第二項これらの規定を第十五条第一項において準用する同法第四十三条の二第二項 及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。

1項

特許出願人は、その特許出願を意匠登録出願に変更することができる。


ただし、その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月を経過した後は、この限りでない。

2項
実用新案登録出願人は、その実用新案登録出願を意匠登録出願に変更することができる。
3項

第一項ただし書に規定する期間は、特許法第四条の規定により同法第百二十一条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。

4項

第一項 又は第二項の規定による出願の変更があつたときは、もとの出願は、取り下げたものとみなす。

5項

特許出願人は、その特許出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その承諾を得た場合に限り、第一項の規定による出願の変更をすることができる。

6項

第十条の二第二項 及び第三項の規定は、第一項 又は第二項の規定による出願の変更の場合に準用する。

1項

特許法第百八十四条の三第一項 又は第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願の意匠登録出願への変更については、同法第百八十四条の六第二項の日本語特許出願にあつては同法第百八十四条の五第一項同法第百八十四条の四第一項の外国語特許出願にあつては同項 又は同条第四項 及び同法第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、同法第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後(同法第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後)でなければすることができない。

2項

実用新案法昭和三十四年法律第百二十三号第四十八条の三第一項 又は第四十八条の十六第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願の意匠登録出願への変更については、同法第四十八条の五第四項の日本語実用新案登録出願にあつては同条第一項同法第四十八条の四第一項の外国語実用新案登録出願にあつては同項 又は同条第四項 及び同法第四十八条の五第一項の規定による手続をし、かつ、同法第五十四条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後(同法第四十八条の十六第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後)でなければすることができない。

1項

意匠登録出願人は、意匠権の設定の登録の日から三年以内の期間を指定して、その期間 その意匠を秘密にすることを請求することができる。

2項

前項の規定による請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を意匠登録出願と同時に、又は第四十二条第一項の規定による第一年分の登録料の納付と同時に特許庁長官に提出しなければならない。

一 号
意匠登録出願人の氏名 又は名称 及び住所 又は居所
二 号
秘密にすることを請求する期間
3項

意匠登録出願人 又は意匠権者は、第一項の規定により秘密にすることを請求した期間を延長し 又は短縮することを請求することができる。

4項

特許庁長官は、次の各号の一に該当するときは、第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠を意匠権者以外の者に示さなければならない。

一 号
意匠権者の承諾を得たとき。
二 号
その意匠 又はその意匠と同一 若しくは類似の意匠に関する審査、審判、再審 又は訴訟の当事者 又は参加人から請求があつたとき。
三 号
裁判所から請求があつたとき。
四 号
利害関係人が意匠権者の氏名 又は名称 及び登録番号を記載した書面 その他経済産業省令で定める書面を特許庁長官に提出して請求したとき。
1項

特許法第三十八条共同出願)及び第四十三条から第四十三条の三までパリ条約による優先権主張の手続 及びパリ条約の例による優先権主張)の規定は、意匠登録出願に準用する。


この場合において、

同法第四十三条第一項
「経済産業省令で定める期間内」とあるのは
意匠登録出願と同時」と、

同条第二項
「次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月」とあるのは
「意匠登録出願の日から三月」と

読み替えるものとする。

2項

特許法第三十三条 並びに第三十四条第一項第二項 及び第四項から第七項まで特許を受ける権利)の規定は、意匠登録を受ける権利に準用する。

3項

特許法第三十五条仮専用実施権に係る部分を除く)(職務発明)の規定は、従業者、法人の役員 又は国家公務員 若しくは地方公務員がした意匠の創作に準用する。

第三章 審査

1項
特許庁長官は、審査官に意匠登録出願を審査させなければならない。
1項

審査官は、意匠登録出願が次の各号いずれかに該当するときは、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。

一 号

その意匠登録出願に係る意匠が第三条第三条の二第五条第八条第八条の二第九条第一項 若しくは第二項第十条第一項第四項 若しくは第六項第十五条第一項において準用する特許法第三十八条 又は第六十八条第三項において準用する同法第二十五条の規定により意匠登録をすることができないものであるとき。

二 号
その意匠登録出願に係る意匠が条約の規定により意匠登録をすることができないものであるとき。
三 号

その意匠登録出願が第七条に規定する要件を満たしていないとき。

四 号
その意匠登録出願人がその意匠について意匠登録を受ける権利を有していないとき。
1項

願書の記載 又は願書に添付した図面、写真、ひな形 若しくは見本についてした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。

2項

前項の規定による却下の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。

3項

第一項の規定による却下の決定があつたときは、決定の謄本の送達があつた日から三月を経過するまでは、当該意匠登録出願について査定をしてはならない。

4項

審査官は、意匠登録出願人が第一項の規定による却下の決定に対し補正却下決定不服審判を請求したときは、その審判の審決が確定するまでその意匠登録出願の審査を中止しなければならない。

1項

意匠登録出願人が前条第一項の規定による却下の決定の謄本の送達があつた日から三月以内にその補正後の意匠について新たな意匠登録出願をしたときは、その意匠登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。

2項

前項に規定する新たな意匠登録出願があつたときは、もとの意匠登録出願は、取り下げたものとみなす。

3項

前二項の規定は、意匠登録出願人が第一項に規定する新たな意匠登録出願について同項の規定の適用を受けたい旨を記載した書面をその意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出した場合に限り、適用があるものとする。

1項

特許庁長官は、遠隔 又は交通不便の地にある者のため、請求により 又は職権で、前条第一項に規定する期間を延長することができる。

2項

審判長は、遠隔 又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第五十条第一項第五十七条第一項において準用する場合を含む。)において準用する前条第一項に規定する期間を延長することができる。

1項

審査官は、意匠登録出願について拒絶の理由を発見しないときは、意匠登録をすべき旨の査定をしなければならない。

1項

特許法第四十七条第二項審査官の資格)、第四十八条審査官の除斥)、第五十条拒絶理由の通知)、第五十二条査定の方式)及び第五十四条訴訟との関係)の規定は、意匠登録出願の審査に準用する。

第四章 意匠権

第一節 意匠権

1項
意匠権は、設定の登録により発生する。
2項

第四十二条第一項の規定による第一年分の登録料の納付があつたときは、意匠権の設定の登録をする。

3項

前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を意匠公報に掲載しなければならない。

一 号
意匠権者の氏名 又は名称 及び住所 又は居所
二 号
意匠登録出願の番号 及び年月日
三 号
登録番号 及び設定の登録の年月日
四 号
願書 及び願書に添付した図面、写真、ひな形 又は見本の内容
五 号

前各号に掲げるもののほか、必要な事項

4項

第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠に関する前項第四号に掲げる事項は、同項の規定にかかわらず第十四条第一項の規定により指定した期間の経過後遅滞なく掲載するものとする。

1項

意匠権(関連意匠の意匠権を除く)の存続期間は、意匠登録出願の日から二十五年をもつて終了する。

2項

関連意匠の意匠権の存続期間は、その基礎意匠の意匠登録出願の日から二十五年をもつて終了する。

1項

基礎意匠 及びその関連意匠の意匠権は、分離して移転することができない。

2項

基礎意匠の意匠権が第四十四条第四項の規定により消滅したとき、無効にすべき旨の審決が確定したとき、又は放棄されたときは、当該基礎意匠に係る関連意匠の意匠権は、分離して移転することができない。

1項

意匠権者は、業として登録意匠 及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する。


ただし、その意匠権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその登録意匠 及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない。

1項

登録意匠の範囲は、願書の記載 及び願書に添附した図面に記載され 又は願書に添附した写真、ひな形 若しくは見本により現わされた意匠に基いて定めなければならない。

2項

登録意匠とそれ以外の意匠が類似であるか否かの判断は、需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて行うものとする。

1項
登録意匠 及びこれに類似する意匠の範囲については、特許庁に対し、判定を求めることができる。
2項

特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。

3項

特許法第七十一条第三項 及び第四項の規定は、第一項の判定に準用する。

1項

特許庁長官は、裁判所から登録意匠 及びこれに類似する意匠の範囲について鑑定の嘱託があつたときは、三名の審判官を指定して、その鑑定をさせなければならない。

2項

特許法第七十一条の二第二項の規定は、前項の鑑定の嘱託に準用する。

1項

意匠権者、専用実施権者 又は通常実施権者は、その登録意匠がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の登録意匠 若しくはこれに類似する意匠、特許発明 若しくは登録実用新案を利用するものであるとき、又はその意匠権のうち登録意匠に係る部分がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の特許権、実用新案権 若しくは商標権 若しくはその意匠登録出願の日前に生じた他人の著作権と抵触するときは、業としてその登録意匠の実施をすることができない。

2項

意匠権者、専用実施権者 又は通常実施権者は、その登録意匠に類似する意匠がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の登録意匠 若しくはこれに類似する意匠、特許発明 若しくは登録実用新案を利用するものであるとき、又はその意匠権のうち登録意匠に類似する意匠に係る部分がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の意匠権、特許権、実用新案権 若しくは商標権 若しくはその意匠登録出願の日前に生じた他人の著作権と抵触するときは、業としてその登録意匠に類似する意匠の実施をすることができない。

1項

意匠登録が第四十八条第一項第一号に規定する要件に該当するとき(その意匠登録が第十五条第一項において準用する特許法第三十八条の規定に違反してされたときに限る)又は第四十八条第一項第三号に規定する要件に該当するときは、当該意匠登録に係る意匠について意匠登録を受ける権利を有する者は、経済産業省令で定めるところにより、その意匠権者に対し、当該意匠権の移転を請求することができる。

2項

基礎意匠 又は関連意匠の意匠権についての前項の規定による請求は、基礎意匠 又は関連意匠の意匠権のいずれかの消滅後は、当該消滅した意匠権が第四十九条の規定により初めから存在しなかつたものとみなされたときを除き、することができな*。

3項

第一項の規定による請求に基づく意匠権の移転の登録があつたときは、その意匠権は、初めから当該登録を受けた者に帰属していたものとみなす。


当該意匠権に係る意匠についての第六十条の十二第一項の規定による請求権についても、同様とする。

4項

共有に係る意匠権について第一項の規定による請求に基づき その持分を移転する場合においては、第三十六条において準用する特許法第七十三条第一項の規定は、適用しない

1項

意匠権者は、その意匠権について専用実施権を設定することができる。


ただし、基礎意匠 又は関連意匠の意匠権についての専用実施権は、基礎意匠 及び全ての関連意匠の意匠権について、同一の者に対して同時に設定する場合に限り、設定することができる。

2項
専用実施権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録意匠 又はこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する。
3項

基礎意匠の意匠権が第四十四条第四項の規定により消滅したとき、無効にすべき旨の審決が確定したとき、又は放棄されたときは、当該基礎意匠に係る関連意匠の意匠権についての専用実施権は、全ての関連意匠の意匠権について同一の者に対して同時に設定する場合に限り、設定することができる。

4項

特許法第七十七条第三項から第五項まで移転等)、第九十七条第二項放棄)並びに第九十八条第一項第二号 及び第二項登録の効果)の規定は、専用実施権に準用する。

1項
意匠権者は、その意匠権について他人に通常実施権を許諾することができる。
2項

通常実施権者は、この法律の規定により 又は設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録意匠 又はこれに類似する意匠の実施をする権利を有する。

3項

特許法第七十三条第一項共有)、第九十七条第三項放棄)及び第九十九条通常実施権の対抗力)の規定は、通常実施権に準用する。

1項

意匠登録出願に係る意匠を知らないで自らその意匠 若しくはこれに類似する意匠の創作をし、又は意匠登録出願に係る意匠を知らないでその意匠 若しくはこれに類似する意匠の創作をした者から知得して、意匠登録出願の際(第九条の二の規定により、又は第十七条の三第一項第五十条第一項第五十七条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により、その意匠登録出願が手続補正書を提出した時にしたものとみなされたときは、もとの意匠登録出願の際 又は手続補正書を提出した際)現に日本国内においてその意匠 又はこれに類似する意匠の実施である事業をしている者 又はその事業の準備をしている者は、その実施 又は準備をしている意匠 及び事業の目的の範囲内において、その意匠登録出願に係る意匠権について通常実施権を有する。

1項

意匠登録出願に係る意匠を知らないで自らその意匠 若しくはこれに類似する意匠の創作をし、又は意匠登録出願に係る意匠を知らないでその意匠 若しくはこれに類似する意匠の創作をした者から知得して、意匠権の設定の登録の際 現に日本国内においてその意匠 又はこれに類似する意匠の実施である事業をしている者 又はその事業の準備をしている者(前条に該当する者を除く)は、次の各号いずれにも該当する場合に限り、その実施 又は準備をしている意匠 及び事業の目的の範囲内において、その意匠登録出願に係る意匠権について通常実施権を有する。

一 号
その意匠登録出願の日前に、自らその意匠 又はこれに類似する意匠について意匠登録出願をし、当該意匠登録出願に係る意匠の実施である事業をしている者 又はその事業の準備をしている者であること。
二 号

前号の自らした意匠登録出願について、その意匠登録出願に係る意匠が第三条第一項各号の一に該当し、拒絶をすべき旨の査定 又は審決が確定した者であること。

1項

第二十六条の二第一項の規定による請求に基づく意匠権の移転の登録の際 現にその意匠権、その意匠権についての専用実施権 又はその意匠権 若しくは専用実施権についての通常実施権を有していた者であつて、その意匠権の移転の登録前に、意匠登録が第四十八条第一項第一号に規定する要件に該当すること(その意匠登録が第十五条第一項において準用する特許法第三十八条の規定に違反してされたときに限る)又は第四十八条第一項第三号に規定する要件に該当することを知らないで、日本国内において当該意匠 又はこれに類似する意匠の実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているものは、その実施 又は準備をしている意匠 及び事業の目的の範囲内において、その意匠権について通常実施権を有する。

2項

当該意匠権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。

1項

次の各号いずれかに該当する者であつて、意匠登録無効審判の請求の登録前に、意匠登録が第四十八条第一項各号いずれかに該当することを知らないで、日本国内において当該意匠 又はこれに類似する意匠の実施である事業をしているもの 又はその事業の準備をしているものは、その実施 又は準備をしている意匠 及び事業の目的の範囲内において、当該意匠権 又はその意匠登録を無効にした際 現に存する専用実施権について通常実施権を有する。

一 号

同一 又は類似の意匠についての二以上の意匠登録のうち、その一を無効にした場合における原意匠権者

二 号
意匠登録を無効にして同一 又は類似の意匠について正当権利者に意匠登録をした場合における原意匠権者
三 号

前二号に掲げる場合において、意匠登録無効審判の請求の登録の際 現にその無効にした意匠登録に係る意匠権についての専用実施権 又はその意匠権 若しくは専用実施権についての通常実施権を有する者

2項

当該意匠権者 又は専用実施権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。

1項
意匠登録出願の日前 又はこれと同日の意匠登録出願に係る意匠権のうち登録意匠に類似する意匠に係る部分がその意匠登録出願に係る意匠権と抵触する場合において、その意匠権の存続期間が満了したときは、その原意匠権者は、原意匠権の範囲内において、当該意匠権 又はその意匠権の存続期間の満了の際 現に存する専用実施権について通常実施権を有する。
2項

前項の規定は、意匠登録出願の日前 又はこれと同日の出願に係る特許権 又は実用新案権がその意匠登録出願に係る意匠権と抵触する場合において、その特許権 又は実用新案権の存続期間が満了したときに準用する。

1項
意匠登録出願の日前 又はこれと同日の意匠登録出願に係る意匠権のうち登録意匠に類似する意匠に係る部分がその意匠登録出願に係る意匠権と抵触する場合において、その意匠権の存続期間が満了したときは、その満了の際 現にその存続期間が満了した意匠権についての専用実施権 又はその意匠権 若しくは専用実施権についての通常実施権を有する者は、原権利の範囲内において、当該意匠権 又はその意匠権の存続期間の満了の際 現に存する専用実施権について通常実施権を有する。
2項

前項の規定は、意匠登録出願の日前 又はこれと同日の出願に係る特許権 又は実用新案権がその意匠登録出願に係る意匠権と抵触する場合において、その特許権 又は実用新案権の存続期間が満了したときに準用する。

3項

当該意匠権者 又は専用実施権者は、前二項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。

1項

意匠権者 又は専用実施権者は、その登録意匠 又はこれに類似する意匠が第二十六条に規定する場合に該当するときは、同条の他人に対し その登録意匠 又はこれに類似する意匠の実施をするための通常実施権 又は特許権 若しくは実用新案権についての通常実施権の許諾について協議を求めることができる。

2項

前項の協議を求められた第二十六条の他人は、その協議を求めた意匠権者 又は専用実施権者に対し、これらの者がその協議により通常実施権 又は特許権 若しくは実用新案権についての通常実施権の許諾を受けて実施をしようとする登録意匠 又はこれに類似する意匠の範囲内において、通常実施権の許諾について協議を求めることができる。

3項

第一項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、意匠権者 又は専用実施権者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。

4項

第二項の協議が成立せず、又は協議をすることができない場合において、前項の裁定の請求があつたときは、第二十六条の他人は、第七項において準用する特許法第八十四条の規定によりその者が答弁書を提出すべき期間として特許庁長官が指定した期間内に限り、特許庁長官の裁定を請求することができる。

5項

特許庁長官は、第三項 又は前項の場合において、当該通常実施権を設定することが第二十六条の他人 又は意匠権者 若しくは専用実施権者の利益を不当に害することとなるときは、当該通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。

6項

特許庁長官は、前項に規定する場合のほか、第四項の場合において、第三項の裁定の請求について通常実施権を設定すべき旨の裁定をしないときは、当該通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。

7項

特許法第八十四条第八十四条の二第八十五条第一項 及び第八十六条から第九十一条の二まで裁定の手続等)の規定は、第三項 又は第四項の裁定に準用する。

1項

通常実施権は、前条第三項 若しくは第四項特許法第九十二条第三項 又は実用新案法第二十二条第三項の裁定による通常実施権を除き、実施の事業とともにする場合、意匠権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、意匠権者 及び専用実施権者)の承諾を得た場合 及び相続 その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。

2項

通常実施権者は、前条第三項 若しくは第四項特許法第九十二条第三項 又は実用新案法第二十二条第三項の裁定による通常実施権を除き、意匠権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、意匠権者 及び専用実施権者)の承諾を得た場合に限り、その通常実施権について質権を設定することができる。

3項

前条第三項特許法第九十二条第三項 又は実用新案法第二十二条第三項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該意匠権、特許権 又は実用新案権が実施の事業とともに移転したときはこれらに従つて移転し、その意匠権、特許権 又は実用新案権が実施の事業と分離して移転したとき、又は消滅したときは消滅する。

4項

前条第四項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該意匠権、特許権 又は実用新案権に従つて移転し、その意匠権、特許権 又は実用新案権が消滅したときは消滅する。

1項

意匠権、専用実施権 又は通常実施権を目的として質権を設定したときは、質権者は、契約で別段の定をした場合を除き、当該登録意匠 又はこれに類似する意匠の実施をすることができない。

2項

特許法第九十六条物上代位)の規定は、意匠権、専用実施権 又は通常実施権を目的とする質権に準用する。

3項

特許法第九十八条第一項第三号 及び第二項登録の効果)の規定は、意匠権 又は専用実施権を目的とする質権に準用する。

1項

特許法第六十九条第一項 及び第二項特許権の効力が及ばない範囲)、第七十三条共有)、第七十六条相続人がない場合の特許権の消滅)、第九十七条第一項放棄)並びに第九十八条第一項第一号 及び第二項登録の効果)の規定は、意匠権に準用する。

第二節 権利侵害

1項
意匠権者 又は専用実施権者は、自己の意匠権 又は専用実施権を侵害する者 又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止 又は予防を請求することができる。
2項

意匠権者 又は専用実施権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物品、建築物 若しくは画像(その画像を表示する機能を有するプログラム等を含む。第六十四条 及び第六十五条第一号除き、以下同じ。)若しくは画像を記録した記録媒体 若しくは内蔵する機器(以下「一般画像記録媒体等」という。)又はプログラム等(画像を表示する機能を有するプログラム等を除く。以下同じ。)若しくはプログラム等を記録した記録媒体 若しくは記憶した機器(以下「プログラム等記録媒体等」という。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却 その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。

3項

第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠に係る意匠権者 又は専用実施権者は、その意匠に関し第二十条第三項各号に掲げる事項を記載した書面であつて特許庁長官の証明を受けたものを提示して警告した後でなければ、第一項の規定による請求をすることができない。

1項
次に掲げる行為は、当該意匠権 又は専用実施権を侵害するものとみなす。
一 号

登録意匠 又はこれに類似する意匠に係る物品の製造にのみ用いる物品 又はプログラム等 若しくはプログラム等記録媒体等について業として行う次のいずれかに該当する行為

当該製造にのみ用いる物品 又はプログラム等記録媒体等の製造、譲渡、貸渡し 若しくは輸入 又は譲渡 若しくは貸渡しの申出をする行為
当該製造にのみ用いるプログラム等の作成 又は電気通信回線を通じた提供 若しくはその申出をする行為
二 号

登録意匠 又はこれに類似する意匠に係る物品の製造に用いる物品 又はプログラム等 若しくはプログラム等記録媒体等(これらが日本国内において広く一般に流通しているものである場合を除く)であつて当該登録意匠 又はこれに類似する意匠の視覚を通じた美感の創出に不可欠なものにつき、その意匠が登録意匠 又はこれに類似する意匠であること 及びその物品 又はプログラム等 若しくはプログラム等記録媒体等がその意匠の実施に用いられることを知りながら、業として行う次のいずれかに該当する行為

当該製造に用いる物品 又はプログラム等記録媒体等の製造、譲渡、貸渡し 若しくは輸入 又は譲渡 若しくは貸渡しの申出をする行為
当該製造に用いるプログラム等の作成 又は電気通信回線を通じた提供 若しくはその申出をする行為
三 号
登録意匠 又はこれに類似する意匠に係る物品を業としての譲渡、貸渡し 又は輸出のために所持する行為
四 号

登録意匠 又はこれに類似する意匠に係る建築物の建築にのみ用いる物品 又はプログラム等 若しくはプログラム等記録媒体等について業として行う次のいずれかに該当する行為

当該建築にのみ用いる物品 又はプログラム等記録媒体等の製造、譲渡、貸渡し 若しくは輸入 又は譲渡 若しくは貸渡しの申出をする行為
当該建築にのみ用いるプログラム等の作成 又は電気通信回線を通じた提供 若しくはその申出をする行為
五 号

登録意匠 又はこれに類似する意匠に係る建築物の建築に用いる物品 又はプログラム等 若しくはプログラム等記録媒体等(これらが日本国内において広く一般に流通しているものである場合を除く)であつて当該登録意匠 又はこれに類似する意匠の視覚を通じた美感の創出に不可欠なものにつき、その意匠が登録意匠 又はこれに類似する意匠であること 及びその物品 又はプログラム等 若しくはプログラム等記録媒体等がその意匠の実施に用いられることを知りながら、業として行う次のいずれかに該当する行為

当該建築に用いる物品 又はプログラム等記録媒体等の製造、譲渡、貸渡し 若しくは輸入 又は譲渡 若しくは貸渡しの申出をする行為
当該建築に用いるプログラム等の作成 又は電気通信回線を通じた提供 若しくはその申出をする行為
六 号
登録意匠 又はこれに類似する意匠に係る建築物を業としての譲渡 又は貸渡しのために所有する行為
七 号

登録意匠 又はこれに類似する意匠に係る画像の作成にのみ用いる物品 若しくは画像 若しくは一般画像記録媒体等 又はプログラム等 若しくはプログラム等記録媒体等について業として行う次のいずれかに該当する行為

当該作成にのみ用いる物品 若しくは一般画像記録媒体等 又はプログラム等記録媒体等の製造、譲渡、貸渡し 若しくは輸入 又は譲渡 若しくは貸渡しの申出をする行為
当該作成にのみ用いる画像 又はプログラム等の作成 又は電気通信回線を通じた提供 若しくはその申出をする行為
八 号

登録意匠 又はこれに類似する意匠に係る画像の作成に用いる物品 若しくは画像 若しくは一般画像記録媒体等 又はプログラム等 若しくはプログラム等記録媒体等(これらが日本国内において広く一般に流通しているものである場合を除く)であつて当該登録意匠 又はこれに類似する意匠の視覚を通じた美感の創出に不可欠なものにつき、その意匠が登録意匠 又はこれに類似する意匠であること 及びその物品 若しくは画像 若しくは一般画像記録媒体等 又はプログラム等 若しくはプログラム等記録媒体等がその意匠の実施に用いられることを知りながら、業として行う次のいずれかに該当する行為

当該作成に用いる物品 若しくは一般画像記録媒体等 又はプログラム等記録媒体等の製造、譲渡、貸渡し 若しくは輸入 又は譲渡 若しくは貸渡しの申出をする行為
当該作成に用いる画像 又はプログラム等の作成 又は電気通信回線を通じた提供 若しくはその申出をする行為
九 号
登録意匠 若しくはこれに類似する意匠に係る画像を業としての電気通信回線を通じた提供のために保有する行為 又は登録意匠 若しくはこれに類似する意匠に係る画像記録媒体等を業としての譲渡、貸渡し 若しくは輸出のために所持する行為
1項

意匠権者 又は専用実施権者が故意 又は過失により自己の意匠権 又は専用実施権を侵害した者に対し その侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した物品を譲渡したときは、次の各号に掲げる額の合計額を、意匠権者 又は専用実施権者が受けた損害の額とすることができる。

一 号

意匠権者 又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物品の単位数量当たりの利益の額に、自己の意匠権 又は専用実施権を侵害した者が譲渡した物品の数量(次号において「譲渡数量」という。)のうち当該意匠権者 又は専用実施権者の実施の能力に応じた数量(同号において「実施相応数量」という。)を超えない部分(その全部 又は一部に相当する数量を当該意匠権者 又は専用実施権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量(同号において「特定数量」という。)を控除した数量)を乗じて得た額

二 号

譲渡数量のうち実施相応数量を超える数量 又は特定数量がある場合(意匠権者 又は専用実施権者が、当該意匠権者の意匠権についての専用実施権の設定 若しくは通常実施権の許諾 又は当該専用実施権者の専用実施権についての通常実施権の許諾をし得たと認められない場合を除く)におけるこれらの数量に応じた当該意匠権 又は専用実施権に係る登録意匠の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額

2項
意匠権者 又は専用実施権者が故意 又は過失により自己の意匠権 又は専用実施権を侵害した者に対し その侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、意匠権者 又は専用実施権者が受けた損害の額と推定する。
3項
意匠権者 又は専用実施権者は、故意 又は過失により自己の意匠権 又は専用実施権を侵害した者に対し、その登録意匠 又はこれに類似する意匠の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。
4項

裁判所は、第一項第二号 及び前項に規定する登録意匠の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額を認定するに当たつては、意匠権者 又は専用実施権者が、自己の意匠権 又は専用実施権に係る登録意匠の実施の対価について、当該意匠権 又は専用実施権の侵害があつたことを前提として当該意匠権 又は専用実施権を侵害した者との間で合意をするとしたならば、当該意匠権者 又は専用実施権者が得ることとなるその対価を考慮することができる。

5項

第三項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。


この場合において、意匠権 又は専用実施権を侵害した者に故意 又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。

1項

他人の意匠権 又は専用実施権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があつたものと推定する。


ただし第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠に係る意匠権 又は専用実施権の侵害については、この限りでない。

1項

特許法第百四条の二から第百五条まで具体的態様の明示義務、特許権者等の権利行使の制限、主張の制限 及び書類の提出等)、第百五条の二の十二から第百五条の六まで損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、秘密保持命令の取消し 及び訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)及び第百六条信用回復の措置)の規定は、意匠権 又は専用実施権の侵害に準用する。

第三節 登録料

1項

意匠権の設定の登録を受ける者 又は意匠権者は、登録料として、第二十一条に規定する存続期間の満了までの各年について、一件ごとに、一万六千九百円を超えない範囲内で政令で定める額を納付しなければならない。

2項

前項の規定は、国に属する意匠権には、適用しない

3項

第一項の登録料は、意匠権が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、同項の規定にかかわらず同項に規定する登録料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。

4項

前項の規定により算定した登録料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

5項

第一項の登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。


ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。

1項

前条第一項の規定による第一年分の登録料は、意匠登録をすべき旨の査定 又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内納付しなければならない。

2項
前条第一項の規定による第二年以後の各年分の登録料は、前年以前に納付しなければならない。
3項

特許庁長官は、登録料を納付すべき者の請求により、三十日以内を限り、第一項に規定する期間を延長することができる。

4項

登録料を納付する者がその責めに帰することができない理由により第一項に規定する期間(前項の規定による期間の延長があつたときは、延長後の期間)内にその登録料を納付することができないときは、第一項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその登録料を納付することができる。

1項
利害関係人は、納付すべき者の意に反しても、登録料を納付することができる。
2項

前項の規定により登録料を納付した利害関係人は、納付すべき者が現に利益を受ける限度においてその費用の償還を請求することができる。

1項

意匠権者は、第四十三条第二項に規定する期間内に登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後六月以内にその登録料を追納することができる。

2項

前項の規定により登録料を追納する意匠権者は、第四十二条第一項の規定により納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。


ただし、当該意匠権者がその責めに帰することができない理由により第四十三条第二項に規定する期間内にその登録料を納付することができないときは、その割増登録料を納付することを要しない。

3項

前項の割増登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。


ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。

4項

意匠権者が第一項の規定により登録料を追納することができる期間内にその登録料 及び第二項の規定により納付すべき割増登録料を納付しないときは、その意匠権は、第四十三条第二項に規定する期間の経過の時に遡つて消滅したものとみなす。

1項

前条第四項の規定により消滅したものとみなされた意匠権の原意匠権者は、同項に規定する登録料 及び割増登録料を納付することができるようになつた日から二月以内同条第一項の規定により登録料を追納することができる期間の経過後一年以内に限り、経済産業省令で定めるところにより、その登録料 及び割増登録料を追納することができる。


ただし、故意に、同項の規定により登録料を追納することができる期間内にその登録料 及び割増登録料を納付しなかつたと認められる場合は、この限りでない。

2項

前項の規定による登録料 及び割増登録料の追納があつたときは、その意匠権は、第四十三条第二項に規定する期間の経過の時にさかのぼつて存続していたものとみなす。

1項

前条第二項の規定により意匠権が回復したときは、その意匠権の効力は、第四十四条第一項の規定により登録料を追納することができる期間の経過後意匠権の回復の登録前に、輸入をし、若しくは日本国内において製造 若しくは取得をした当該登録意匠 若しくはこれに類似する意匠に係る物品 若しくは画像記録媒体等、日本国内において建築 若しくは取得をした当該登録意匠 若しくはこれに類似する意匠に係る建築物 又は日本国内において作成 若しくは取得をした当該登録意匠 若しくはこれに類似する意匠に係る画像には、及ばない。

2項

前条第二項の規定により回復した意匠権の効力は、第四十四条第一項の規定により登録料を追納することができる期間の経過後意匠権の回復の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。

一 号
当該意匠 又はこれに類似する意匠の実施
二 号

当該登録意匠 又はこれに類似する意匠に係る物品の製造に用いる物品 又はプログラム等 若しくはプログラム等記録媒体等について行つた次のいずれかに該当する行為

当該製造に用いる物品 又はプログラム等記録媒体等の製造、譲渡、貸渡し 若しくは輸入 又は譲渡 若しくは貸渡しの申出をした行為
当該製造に用いるプログラム等の作成 又は電気通信回線を通じた提供 若しくはその申出をした行為
三 号
当該登録意匠 又はこれに類似する意匠に係る物品を譲渡、貸渡し 又は輸出のために所持した行為
四 号
当該登録意匠 又はこれに類似する意匠に係る建築物の建築に用いる物品 又はプログラム等 若しくはプログラム等記録媒体等について行つた次のいずれかに該当する行為
当該建築に用いる物品 又はプログラム等記録媒体等の製造、譲渡、貸渡し 若しくは輸入 又は譲渡 若しくは貸渡しの申出をした行為
当該建築に用いるプログラム等の作成 又は電気通信回線を通じた提供 若しくはその申出をした行為
五 号
当該登録意匠 又はこれに類似する意匠に係る建築物を譲渡 又は貸渡しのために所有した行為
六 号

当該登録意匠 又はこれに類似する意匠に係る画像の作成に用いる物品 若しくは画像 若しくは一般画像記録媒体等 又はプログラム等 若しくはプログラム等記録媒体等について行つた次のいずれかに該当する行為

当該作成に用いる物品 若しくは一般画像記録媒体等 又はプログラム等記録媒体等の製造、譲渡、貸渡し 若しくは輸入 又は譲渡 若しくは貸渡しの申出をした行為
当該作成に用いる画像 又はプログラム等の作成 又は電気通信回線を通じた提供 若しくはその申出をした行為
七 号
当該登録意匠 若しくはこれに類似する意匠に係る画像を電気通信回線を通じた提供のために保有した行為 又は当該登録意匠 若しくはこれに類似する意匠に係る画像記録媒体等を譲渡、貸渡し 若しくは輸出のために所持した行為
1項

特許法第百十一条第一項(第三号を除く。)から第三項まで既納の特許料の返還)の規定は、登録料に準用する。

第五章 審判

1項

拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から三月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。

2項

拒絶査定不服審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。

1項

第十七条の二第一項の規定による却下の決定を受けた者は、その決定に不服があるときは、その決定の謄本の送達があつた日から三月以内に補正却下決定不服審判を請求することができる。


ただし第十七条の三第一項に規定する新たな意匠登録出願をしたときは、この限りでない。

2項

前条第二項の規定は、補正却下決定不服審判の請求に準用する。

1項

意匠登録が次の各号いずれかに該当するときは、その意匠登録を無効にすることについて意匠登録無効審判を請求することができる。

一 号

その意匠登録が第三条第三条の二第五条第九条第一項 若しくは第二項第十条第六項第十五条第一項において準用する特許法第三十八条 又は第六十八条第三項において準用する同法第二十五条の規定に違反してされたとき(その意匠登録が第十五条第一項において準用する同法第三十八条の規定に違反してされた場合にあつては、第二十六条の二第一項の規定による請求に基づき、その意匠登録に係る意匠権の移転の登録があつたときを除く)。

二 号
その意匠登録が条約に違反してされたとき。
三 号

その意匠登録がその意匠について意匠登録を受ける権利を有しない者の意匠登録出願に対してされたとき(第二十六条の二第一項の規定による請求に基づき、その意匠登録に係る意匠権の移転の登録があつたときを除く)。

四 号

意匠登録がされた後において、その意匠権者が第六十八条第三項において準用する特許法第二十五条の規定により意匠権を享有することができない者になつたとき、又はその意匠登録が条約に違反することとなつたとき。

2項

意匠登録無効審判は、何人も請求することができる。


ただし、意匠登録が前項第一号に該当すること(その意匠登録が第十五条第一項において準用する特許法第三十八条の規定に違反してされたときに限る)又は前項第三号に該当することを理由とするものは、当該意匠登録に係る意匠について意匠登録を受ける権利を有する者に限り請求することができる。

3項
意匠登録無効審判は、意匠権の消滅後においても、請求することができる。
4項

審判長は、意匠登録無効審判の請求があつたときは、その旨を当該意匠権についての専用実施権者 その他その意匠登録に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。

1項

意匠登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、意匠権は、初めから存在しなかつたものとみなす。


ただし、意匠登録が前条第一項第四号に該当する場合において、その意匠登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、意匠権は、その意匠登録が同号に該当するに至つた時から存在しなかつたものとみなす。

1項

第十七条の二 及び第十七条の三の規定は、拒絶査定不服審判に準用する。


この場合において、

第十七条の二第三項 及び第十七条の三第一項
「三月」とあるのは
三十日」と、

第十七条の二第四項
「補正却下決定不服審判を請求したとき」とあるのは
第五十九条第一項の訴えを提起したとき」と

読み替えるものとする。

2項

第十八条の規定は、拒絶査定不服審判の請求を理由があるとする場合に準用する。


ただし第五十二条において準用する特許法第百六十条第一項の規定によりさらに審査に付すべき旨の審決をするときは、この限りでない。

3項

特許法第五十条拒絶理由の通知)の規定は、拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。

1項
補正却下決定不服審判において決定を取り消すべき旨の審決があつた場合における判断は、その事件について審査官を拘束する。
1項

特許法第百三十一条第一項 及び第二項第百三十一条の二(第一項第三号 及び第二項第一号を除く。)から第百三十四条まで第百三十五条から第百五十四条まで第百五十五条第一項 及び第二項第百五十六条第一項第三項 及び第四項第百五十七条第百五十八条第百六十条第一項 及び第二項第百六十一条 並びに第百六十七条から第百七十条まで審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係 及び審判における費用)の規定は、審判に準用する。


この場合において、

同法第百五十六条第一項
「特許無効審判以外の審判においては、事件が」とあるのは
「事件が」と、

同法第百六十一条
「拒絶査定不服審判」とあり、
及び同法第百六十九条第三項
「拒絶査定不服審判 及び訂正審判」とあるのは
「拒絶査定不服審判 及び補正却下決定不服審判」と

読み替えるものとする。

第六章 再審及び訴訟

1項
確定審決に対しては、当事者 又は参加人は、再審を請求することができる。
2項

民事訴訟法平成八年法律第百九号第三百三十八条第一項 及び第二項 並びに第三百三十九条再審の事由)の規定は、前項の再審の請求に準用する。

1項
審判の請求人 及び被請求人が共謀して第三者の権利 又は利益を害する目的をもつて審決をさせたときは、その第三者は、その確定審決に対し再審を請求することができる。
2項

前項の再審は、その請求人 及び被請求人を共同被請求人として請求しなければならない。

1項
無効にした意匠登録に係る意匠権が再審により回復したときは、意匠権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前に、善意に輸入をし、若しくは日本国内において製造 若しくは取得をした当該登録意匠 若しくはこれに類似する意匠に係る物品 若しくは画像記録媒体等、善意に日本国内において建築 若しくは取得をした当該登録意匠 若しくはこれに類似する意匠に係る建築物 又は善意に日本国内において作成 若しくは取得をした当該登録意匠 若しくはこれに類似する意匠に係る画像には、及ばない。
2項
無効にした意匠登録に係る意匠権が再審により回復したときは、意匠権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。
一 号
当該意匠 又はこれに類似する意匠の善意の実施
二 号
善意に、当該登録意匠 又はこれに類似する意匠に係る物品の製造に用いる物品 又はプログラム等 若しくはプログラム等記録媒体等について行つた次のいずれかに該当する行為
当該製造に用いる物品 又はプログラム等記録媒体等の製造、譲渡、貸渡し 若しくは輸入 又は譲渡 若しくは貸渡しの申出をした行為
当該製造に用いるプログラム等の作成 又は電気通信回線を通じた提供 若しくはその申出をした行為
三 号
善意に、当該登録意匠 又はこれに類似する意匠に係る物品を譲渡、貸渡し 又は輸出のために所持した行為
四 号

善意に、当該登録意匠 又はこれに類似する意匠に係る建築物の建築に用いる物品 又はプログラム等 若しくはプログラム等記録媒体等について行つた次のいずれかに該当する行為

当該建築に用いる物品 又はプログラム等記録媒体等の製造、譲渡、貸渡し 若しくは輸入 又は譲渡 若しくは貸渡しの申出をした行為
当該建築に用いるプログラム等の作成 又は電気通信回線を通じた提供 若しくはその申出をした行為
五 号
善意に、当該登録意匠 又はこれに類似する意匠に係る建築物を譲渡 又は貸渡しのために所有した行為
六 号

善意に、当該登録意匠 又はこれに類似する意匠に係る画像の作成に用いる物品 若しくは画像 若しくは一般画像記録媒体等 又はプログラム等 若しくはプログラム等記録媒体等について行つた次のいずれかに該当する行為

当該作成に用いる物品 若しくは一般画像記録媒体等 又はプログラム等記録媒体等の製造、譲渡、貸渡し 若しくは輸入 又は譲渡 若しくは貸渡しの申出をした行為
当該作成に用いる画像 又はプログラム等の作成 又は電気通信回線を通じた提供 若しくはその申出をした行為
七 号
善意に、当該登録意匠 若しくはこれに類似する意匠に係る画像を電気通信回線を通じた提供のために保有した行為 又は当該登録意匠 若しくはこれに類似する意匠に係る画像記録媒体等を譲渡、貸渡し 若しくは輸出のために所持した行為
1項
無効にした意匠登録に係る意匠権が再審により回復したとき、又は拒絶をすべき旨の審決があつた意匠登録出願について再審により意匠権の設定の登録があつたときは、当該審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に日本国内において当該意匠 又はこれに類似する意匠の実施である事業をしている者 又はその事業の準備をしている者は、その実施 又は準備をしている意匠 及び事業の目的の範囲内において、その意匠権について通常実施権を有する。
1項

第五十条第一項 及び第三項の規定は、拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。

2項

第五十一条の規定は、補正却下決定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。

1項

特許法第百七十三条 及び第百七十四条第五項の規定は、再審に準用する。

2項

特許法第百三十一条第一項第百三十一条の二第一項本文、第百三十二条第三項 及び第四項第百三十三条第百三十三条の二第百三十四条第四項第百三十五条から第百四十七条まで第百五十条から第百五十二条まで第百五十五条第一項第百五十六条第一項第三項 及び第四項第百五十七条第百五十八条第百六十条第百六十七条の二本文、第百六十八条第百六十九条第三項から第六項まで 並びに第百七十条の規定は、拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。


この場合において、

同法第百六十九条第三項
「拒絶査定不服審判 及び訂正審判」とあるのは、
「拒絶査定不服審判」と

読み替えるものとする。

3項

特許法第百三十一条第一項第百三十一条の二第一項本文、第百三十二条第三項 及び第四項第百三十三条第百三十三条の二第百三十四条第四項第百三十五条から第百四十七条まで第百五十条から第百五十二条まで第百五十五条第一項第百五十六条第一項第三項 及び第四項第百五十七条第百六十七条の二本文、第百六十八条第百六十九条第三項から第六項まで 並びに第百七十条の規定は、補正却下決定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。


この場合において、

同法第百六十九条第三項
「拒絶査定不服審判 及び訂正審判」とあるのは、
「補正却下決定不服審判」と

読み替えるものとする。

4項

特許法第百七十四条第三項の規定は、意匠登録無効審判の確定審決に対する再審に準用する。

1項

審決に対する訴え、第五十条第一項第五十七条第一項において準用する場合を含む。)において準用する第十七条の二第一項の規定による却下の決定に対する訴え 及び審判 又は再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。

2項

特許法第百七十八条第二項から第六項まで出訴期間等)、第百七十九条被告適格)、第百八十条第一項出訴の通知等)及び第百八十条の二から第百八十二条まで審決取消訴訟における特許庁長官の意見、審決 又は決定の取消し 及び裁判の正本等の送付)の規定は、前項の訴えに準用する。


この場合において、

同条第二号
「訴えに係る請求項を特定するために必要な」とあるのは、
「旨を記載した」と

読み替えるものとする。

1項

第三十三条第三項 又は第四項の裁定を受けた者は、その裁定で定める対価の額について不服があるときは、訴えを提起してその額の増減を求めることができる。

2項

特許法第百八十三条第二項出訴期間)及び第百八十四条被告適格)の規定は、前項の訴えに準用する。

第六章の二 ジュネーブ改正協定に基づく特例

第一節 国際登録出願

1項

日本国民 又は日本国内に住所 若しくは居所(法人にあつては、営業所)を有する外国人は、特許庁長官に意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定(以下「ジュネーブ改正協定」という。)第一条(vii)に規定する国際出願(以下「国際出願」という。)をすることができる。


この場合において、経済産業省令で定める要件に該当するときは、二人以上が共同して国際出願をすることができる。

2項

前項の規定による国際出願(以下「国際登録出願」という。)をしようとする者は、経済産業省令で定めるところにより外国語で作成した願書 及び必要な物件を提出しなければならない。

1項

第六十八条第二項において準用する特許法第十七条第三項第三号に係る部分に限る)及び第十八条第一項の規定は、国際登録出願に準用する。

1項

前二条に定めるもののほか、国際登録出願に関しジュネーブ改正協定 及びジュネーブ改正協定に基づく規則を実施するため必要な事項の細目は、経済産業省令で定める。

第二節 国際意匠登録出願に係る特例

1項

日本国をジュネーブ改正協定第一条(xix)に規定する指定締約国とする国際出願であつて、その国際出願に係るジュネーブ改正協定第一条(vi)に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)についてジュネーブ改正協定第十条(3)(a)の規定による公表(以下「国際公表」という。)がされたものは、経済産業省令で定めるところにより、ジュネーブ改正協定第十条(2)に規定する国際登録の日にされた意匠登録出願とみなす。

2項

二以上の意匠を包含する国際出願についての前項の規定の適用については、

同項
「された意匠登録出願」とあるのは、
「国際登録の対象である意匠ごとにされた意匠登録出願」と

する。

3項

第一項前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により意匠登録出願とみなされた国際出願(以下「国際意匠登録出願」という。)に係るジュネーブ改正協定第一条(viii)に規定する国際登録簿(以下「国際登録簿」という。)に記録された次の表の上欄に掲げる事項は、第六条第一項の規定により提出した願書に記載された同表の下欄に掲げる事項とみなす。

国際登録の名義人の氏名 又は名称 及びその住所

意匠登録出願人の氏名 又は名称 及び住所 又は居所

国際登録の対象である意匠の創作をした者の氏名 及びその住所

意匠の創作をした者の氏名 及び住所 又は居所

国際登録の対象である意匠を構成する一 若しくは二以上の製品 又は国際登録の対象である意匠が使用されることとなる一 若しくは二以上の製品

意匠に係る物品 又は意匠に係る建築物 若しくは画像の用途(上欄に掲げる製品が建築物 又は画像である場合において、当該製品に係る国際登録簿に記録された事項から当該建築物 又は画像の用途を認識することができるときに限る。

4項

国際意匠登録出願に係る国際登録簿に記録された意匠は、第六条第一項の規定により提出した図面に記載された意匠登録を受けようとする意匠とみなす。

1項

第四条第二項の規定の適用を受けようとする国際意匠登録出願の出願人は、その旨を記載した書面 及び証明書を、同条第三項本文の規定にかかわらず、国際公表があつた日後経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出することができる。


この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。

2項

前項に規定する出願人が、その国際出願と同時に証明書をジュネーブ改正協定第一条(xxviii)に規定する国際事務局(以下「国際事務局」という。)に提出したときは、第四条第三項の規定の適用については、証明書をジュネーブ改正協定第十条(2)に規定する国際登録の日に特許庁長官に提出したものとみなす。

1項

本意匠の意匠登録出願と関連意匠の意匠登録出願の少なくともいずれか一方が国際意匠登録出願である場合における第十条第一項同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項 及び次項において同じ。)の規定の適用については、

同条第一項
「又は第四十三条の三第一項 若しくは第二項の規定による」とあるのは、
「若しくは第四十三条の三第一項 若しくは第二項 又はジュネーブ改正協定第六条(1)(a)の規定による」と

する。

2項

本意匠の意匠権が第六十条の十四第二項に規定する国際登録を基礎とした意匠権である場合における第十条第一項ただし書の規定の適用については、

同項ただし書中
「第四十四条第四項」とあるのは、
第六十条の十四第二項」と

する。

3項

基礎意匠に係る 又は二以上の関連意匠の意匠権が第六十条の十四第二項に規定する国際登録を基礎とした意匠権である場合における第十条第八項の規定の適用については、

同項
「第四十四条第四項」とあるのは、
第四十四条第四項 若しくは第六十条の十四第二項」と

する。

1項

国際意匠登録出願の出願人については、第十四条の規定は、適用しない

1項

国際意匠登録出願については、第十五条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条同項において準用する同法第四十三条の二第二項第十五条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)並びに第十五条第一項において準用する同法第四十三条の二第一項第十五条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第二項の規定は、適用しない

2項

特許法第四十三条第二項から第九項までの規定は、ジュネーブ改正協定第六条(1)(a)の規定による優先権の主張をした者に準用する。


この場合において、

同法第四十三条第二項
「次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月以内」とあるのは、
「経済産業省令で定める期間内」と

読み替えるものとする。

1項

国際意匠登録出願についての第十五条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定の適用については、

同項
「相続 その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官」とあるのは、
意匠法第六十条の七第二項に規定する国際事務局」と

する。

2項

国際意匠登録出願については、第十五条第二項において準用する特許法第三十四条第五項 及び第六項の規定は、適用しない

1項

国際意匠登録出願の出願人は、国際公表があつた後に国際意匠登録出願に係る意匠を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後意匠権の設定の登録前に業としてその国際意匠登録出願に係る意匠 又はこれに類似する意匠を実施した者に対し、その国際意匠登録出願に係る意匠が登録意匠である場合にその登録意匠 又はこれに類似する意匠の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。


当該警告をしない場合においても、国際公表がされた国際意匠登録出願に係る意匠であることを知つて意匠権の設定の登録前に業としてその国際公表がされた国際意匠登録出願に係る意匠 又はこれに類似する意匠を実施した者に対しては、同様とする。

2項

特許法第六十五条第二項から第六項までの規定は、前項の規定により請求権を行使する場合に準用する。


この場合において、

同条第五項
「出願公開後」とあるのは
「国際公表後」と、

同条第六項
「第百一条、第百四条から第百四条の三まで、第百五条から第百五条の二の十二まで、第百五条の四から第百五条の七まで 及び」とあるのは
意匠法第三十八条同法第四十一条において準用する特許法第百四条の二から第百五条まで第百五条の二の十二 及び第百五条の四から第百五条の六まで 並びに意匠法第五十二条において準用する特許法」と

読み替えるものとする。

1項

国際意匠登録出願についての第十九条において準用する特許法第五十二条第二項の規定の適用については、特許庁長官は、査定(第十八条の規定による意匠登録をすべき旨の査定に限る)に記載されている事項を、経済産業省令で定めるところにより、国際事務局を経由して国際登録の名義人に通知することをもつて、第十九条において準用する同項の規定による当該査定の謄本の送達に代えることができる。

2項

前項の場合において、同項の規定による通知が国際登録簿に記録された時に、同項に規定する送達があつたものとみなす。

1項

国際意匠登録出願についての第二十条第二項の規定の適用については、

同項
「第四十二条第一項の規定による第一年分の登録料の納付」とあるのは、
「意匠登録をすべき旨の査定 又は審決」と

する。

1項
国際意匠登録出願は、その基礎とした国際登録が消滅したときは、取り下げられたものとみなす。
2項

前条の規定により読み替えて適用する第二十条第二項の規定により設定の登録を受けた意匠権(以下「国際登録を基礎とした意匠権」という。)は、その基礎とした国際登録が消滅したときは、消滅したものとみなす。

3項

前二項の効果は、国際登録簿から当該国際登録が消滅した日から生ずる。

1項

基礎意匠の意匠権が国際登録を基礎とした意匠権である場合における第二十二条第二項の規定の適用については、

同項
「第四十四条第四項」とあるのは、
第六十条の十四第二項」と

する。

1項

基礎意匠の意匠権が国際登録を基礎とした意匠権である場合における第二十七条第三項の規定の適用については、

同項
「第四十四条第四項」とあるのは、
第六十条の十四第二項」と

する。

1項
国際登録を基礎とした意匠権を有する者は、その意匠権を放棄することができる。
2項

国際登録を基礎とした意匠権については、第三十六条において準用する特許法第九十七条第一項の規定は、適用しない

1項

国際登録を基礎とした意匠権の移転、信託による変更、放棄による消滅 又は処分の制限は、登録しなければ、その効力を生じない。

2項

国際登録を基礎とした意匠権については、第三十六条において準用する特許法第九十八条第一項第一号 及び第二項の規定は、適用しない

1項

国際登録を基礎とした意匠権についての第六十一条第一項第一号の規定の適用については、

同号
「意匠権の設定、移転、信託による変更、消滅、回復 又は処分の制限」とあるのは、
「意匠権の設定、信託による変更、消滅(存続期間の満了によるものに限る)又は処分の制限」と

する。

2項

国際登録を基礎とした意匠権の移転 又は消滅(存続期間の満了によるものを除く)は、国際登録簿に登録されたところによる。

1項

国際登録を基礎とした意匠権についての第六十六条第二項第一号の規定の適用については、

同号
「第四十四条第四項の規定によるものを除く。)又は回復(第四十四条の二第二項の規定によるものに限る。)」とあるのは、
第六十条の十四第二項の規定によるもの(ジュネーブ改正協定第十七条()の更新がなかつたことによるものに限る)を除く)」と

する。

1項

国際意匠登録出願をしようとする者は、ジュネーブ改正協定第七条(2)の個別の指定手数料(以下「個別指定手数料」という。)として、一件ごとに、十万五百円を超えない範囲内で政令で定める額に相当する額を国際事務局に納付しなければならない。

2項

国際意匠登録出願 又は国際登録を基礎とした意匠権が基礎とした国際登録についてジュネーブ改正協定第十七条(2)の更新をする者は、個別指定手数料として、一件ごとに、八万四千五百円を超えない範囲内で政令で定める額に相当する額を国際事務局に納付しなければならない。

3項

国際意匠登録出願 及び国際登録を基礎とした意匠権については、第四十二条から第四十五条まで 及び第六十七条第二項別表第一号に掲げる部分に限る)の規定は、適用しない

1項

国際意匠登録出願が取り下げられ、又は国際意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定 若しくは審決が確定したときは、前条第一項 又は第二項の規定により納付すべき個別指定手数料を納付した者の請求により政令で定める額を返還する。

2項

前項の規定による個別指定手数料の返還は、国際意匠登録出願が取り下げられ、又は国際意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定 若しくは審決が確定した日から六月を経過した後は、請求することができない

3項

第一項の規定による個別指定手数料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。

1項

第六十条の六から前条までに定めるもののほか、ジュネーブ改正協定 及びジュネーブ改正協定に基づく規則を実施するため必要な事項の細目は、経済産業省令で定める。

第七章 雑則

1項
意匠登録出願、請求 その他意匠登録に関する手続をした者は、事件が審査、審判 又は再審に係属している場合に限り、その補正をすることができる。
1項
次に掲げる事項は、特許庁に備える意匠原簿に登録する。
一 号
意匠権の設定、移転、信託による変更、消滅、回復 又は処分の制限
二 号
専用実施権の設定、保存、移転、変更、消滅 又は処分の制限
三 号
意匠権 又は専用実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅 又は処分の制限
2項

意匠原簿は、その全部 又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。

3項

この法律に規定するもののほか、登録に関して必要な事項は、政令で定める。

1項

特許庁長官は、意匠権の設定の登録 又は第二十六条の二第一項の規定による請求に基づく意匠権の移転の登録があつたときは、意匠権者に対し、意匠登録証を交付する。

2項
意匠登録証の再交付については、経済産業省令で定める。
1項

何人も、特許庁長官に対し、意匠登録に関し、証明、書類の謄本 若しくは抄本の交付、書類、ひな形 若しくは見本の閲覧 若しくは謄写 又は意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。


ただし、次に掲げる書類、ひな形 又は見本については、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは、この限りでない。

一 号
願書、願書に添付した図面、写真、ひな形 若しくは見本 又は意匠登録出願の審査に係る書類であつて、意匠登録がされていないもの
二 号

第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠に関する書類、ひな形 又は見本

三 号

判定に係る書類であつて、当事者から当該当事者の保有する営業秘密(不正競争防止法平成五年法律第四十七号第二条第六項に規定する営業秘密をいう。次号 及び第六号において同じ。)が記載された旨の申出があつたもの

四 号

裁定に係る書類であつて、当事者、当事者以外の者であつてその意匠登録に関し登録した権利を有するもの 又は第三十三条第七項において準用する特許法第八十四条の二の規定により意見を述べた通常実施権者からこれらの者の保有する営業秘密が記載された旨の申出があつたもの

五 号
拒絶査定不服審判 又は補正却下決定不服審判に係る書類であつて、当該事件に係る意匠登録出願について意匠登録がされていないもの
六 号
意匠登録無効審判 又はその審判の確定審決に対する再審に係る書類であつて、当事者 又は参加人から当該当事者 又は参加人の保有する営業秘密が記載された旨の申出があつたもの
七 号
個人の名誉 又は生活の平穏を害するおそれがあるもの
八 号
公の秩序 又は善良の風俗を害するおそれがあるもの
2項

特許庁長官は、前項第一号から第七号までに掲げる書類、ひな形 又は見本について、同項本文の請求を認めるときは、当該書類、ひな形 又は見本を提出した者に対し、その旨 及びその理由を通知しなければならない。

3項

意匠登録に関する書類 及び意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない

4項

意匠登録に関する書類 及び意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律平成十五年法律第五十七号第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない

1項

意匠権者、専用実施権者 又は通常実施権者は、経済産業省令で定めるところにより、登録意匠 若しくはこれに類似する意匠に係る物品 若しくはその包装、建築物 又は画像 若しくは画像記録媒体等 若しくはその包装に当該物品、建築物 又は画像が登録意匠 又はこれに類似する意匠に係る旨の表示(以下「意匠登録表示」という。)を付するように努めなければならない。

1項
何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一 号

登録意匠 若しくはこれに類似する意匠に係る物品、建築物 又は画像 若しくは画像記録媒体等以外の物品 若しくはその包装、建築物 又は画像 若しくは画像記録媒体等 若しくはその包装に意匠登録表示 又はこれと紛らわしい表示を付する行為

二 号

登録意匠 又はこれに類似する意匠に係る物品、建築物 又は画像 若しくは画像記録媒体等以外の物品、建築物 又は画像 若しくは画像記録媒体等であつて、当該物品 若しくはその包装、建築物 又は画像 若しくは画像記録媒体等 若しくはその包装に意匠登録表示 又はこれと紛らわしい表示を付したものについて行う次のいずれかに該当する行為

当該物品、建築物 又は画像記録媒体等の譲渡、貸渡し 又は譲渡 若しくは貸渡しのための展示をする行為
当該画像の電気通信回線を通じた提供 又はそのための展示をする行為
三 号

登録意匠 又はこれに類似する意匠に係る物品、建築物 又は画像 若しくは画像記録媒体等以外の物品、建築物 又は画像 若しくは画像記録媒体等について行う次のいずれかに該当する行為

当該物品 又は画像記録媒体等の製造 若しくは使用をさせるため、又は譲渡 若しくは貸渡しをするため、広告に当該物品 又は画像記録媒体等が登録意匠 若しくはこれに類似する意匠に係る旨を表示し、又はこれと紛らわしい表示をする行為
当該建築物の建築 若しくは使用をさせるため、又は譲渡 若しくは貸渡しをするため、広告に当該建築物が登録意匠 若しくはこれに類似する意匠に係る旨を表示し、又はこれと紛らわしい表示をする行為
当該画像の作成 若しくは使用をさせるため、又は電気通信回線を通じた提供をするため、広告に当該画像が登録意匠 若しくはこれに類似する意匠に係る旨を表示し、又はこれと紛らわしい表示をする行為
1項
特許庁は、意匠公報を発行する。
2項

意匠公報には、この法律に規定するもののほか、次に掲げる事項を掲載しなければならない。

一 号

意匠権の消滅(存続期間の満了によるもの 及び第四十四条第四項の規定によるものを除く)又は回復(第四十四条の二第二項の規定によるものに限る

二 号

審判 若しくは再審の請求 若しくはその取下げ 又は審判 若しくは再審の確定審決(意匠権の設定の登録がされたものに限る

三 号
裁定の請求 若しくはその取下げ 又は裁定
四 号

第五十九条第一項の訴えについての確定判決(意匠権の設定の登録がされたものに限る

3項

前項に規定するもののほか第九条第二項後段の規定に該当することにより意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定 又は審決が確定したときは、その意匠登録出願について、次に掲げる事項を意匠公報に掲載しなければならない。


この場合において、その意匠登録出願の中に第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠登録出願があるときは、全ての意匠登録出願に関する第三号に掲げる事項は、拒絶をすべき旨の査定 又は審決が確定した日から同項の規定により指定した期間(秘密にすることを請求した意匠登録出願が二以上ある場合には、そのうち最も長い期間)の経過後遅滞なく掲載するものとする。

一 号
意匠登録出願人の氏名 又は名称 及び住所 又は居所
二 号
意匠登録出願の番号 及び年月日
三 号
願書 及び願書に添付した図面、写真、ひな形 又は見本の内容
四 号

前三号に掲げるもののほか、必要な事項

1項

次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

一 号

第十四条第四項の規定により意匠を示すべきことを求める者

二 号

第十五条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者

三 号

第十七条の四第四十三条第三項 若しくは次条第一項において準用する特許法第四条 若しくは第五条第一項の規定による期間の延長 又は次条第一項において準用する同法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者

四 号
国際登録出願をする者
五 号
意匠登録証の再交付を請求する者
六 号

第六十三条第一項の規定により証明を請求する者

七 号

第六十三条第一項の規定により書類の謄本 又は抄本の交付を請求する者

八 号

第六十三条第一項の規定により書類、ひな形 又は見本の閲覧 又は謄写を請求する者

九 号

第六十三条第一項の規定により意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者

2項

別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

3項

前二項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない

4項

意匠権 又は意匠登録を受ける権利が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の意匠権 又は意匠登録を受ける権利について第一項 又は第二項の規定により納付すべき手数料(政令で定めるものに限る)は、これらの規定にかかわらず、これらの規定に規定する手数料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。

5項

前項の規定により算定した手数料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

6項

第一項 又は第二項の手数料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。


ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。

7項
過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。
8項

前項の規定による手数料の返還は、納付した日から一年を経過した後は、請求することができない。

9項

第七項の規定による手数料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。

1項

特許法第三条から第五条まで期間 及び期日)の規定は、この法律に規定する期間 及び期日に準用する。


この場合において、

同法第四条
「第四十六条の二第一項第三号、第百八条第一項、第百二十一条第一項 又は第百七十三条第一項」とあるのは、
意匠法第四十三条第一項第四十六条第一項 若しくは第四十七条第一項 又は同法第五十八条第一項において準用する第百七十三条第一項」と

読み替えるものとする。

2項

特許法第六条から第九条まで第十一条から第十六条まで第十七条第三項 及び第四項第十八条から第二十四条まで 並びに第百九十四条手続)の規定は、意匠登録出願、請求 その他意匠登録に関する手続に準用する。


この場合において、

同法第九条
「拒絶査定不服審判」とあるのは
「拒絶査定不服審判 若しくは補正却下決定不服審判」と、

同法第十四条
「拒絶査定不服審判」とあるのは
「拒絶査定不服審判 又は補正却下決定不服審判」と

読み替えるものとする。

3項

特許法第二十五条外国人の権利の享有)の規定は、意匠権 その他意匠登録に関する権利に準用する。

4項

特許法第二十六条条約の効力)の規定は、意匠登録に準用する。

5項

特許法第百八十九条から第百九十二条まで送達)の規定は、この法律の規定による送達に準用する。

6項

特許法第百九十五条の三の規定は、この法律 又はこの法律に基づく命令の規定による処分に準用する。

7項

特許法第百九十五条の四行政不服審査法の規定による審査請求の制限)の規定は、この法律の規定による補正の却下の決定、査定、審決 及び審判 若しくは再審の請求書の却下の決定 並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分 又はこれらの不作為に準用する。

第八章 罰則

1項

意匠権 又は専用実施権を侵害した者(第三十八条の規定により意匠権 又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く)は、十年以下の懲役 若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1項

第三十八条の規定により意匠権 又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者は、五年以下の懲役 若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1項

詐欺の行為により意匠登録 又は審決を受けた者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

1項

第六十五条の規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

1項

この法律の規定により宣誓した証人、鑑定人 又は通訳人が特許庁 又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述、鑑定 又は通訳をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。

2項

前項の罪を犯した者が事件の判定の謄本が送達され、又は査定 若しくは審決が確定する前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

1項

特許庁の職員 又はその職にあつた者がその職務に関して知得した意匠登録出願中の意匠に関する秘密を漏らし、又は盗用したときは、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

第四十一条において準用する特許法第百五条の四第一項第六十条の十二第二項において読み替えて準用する同法第六十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者は、五年以下の懲役 若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項

前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

3項

第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一 号

第六十九条第六十九条の二 又は前条第一項

三億円以下の罰金刑

二 号

第七十条 又は第七十一条

三千万円以下の罰金刑

2項

前項の場合において、当該行為者に対してした前条第二項の告訴は、その法人 又は人に対しても効力を生じ、その法人 又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。

3項

第一項の規定により第六十九条第六十九条の二 又は前条第一項の違反行為につき法人 又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。

1項

第二十五条第三項において準用する特許法第七十一条第三項において、第五十二条において、第五十八条第二項 若しくは第三項において、又は同条第四項において準用する同法第百七十四条第三項において、それぞれ準用する同法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百七条第一項の規定により宣誓した者が特許庁 又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、十万円以下の過料に処する。

1項

この法律の規定により特許庁 又はその嘱託を受けた裁判所から呼出しを受けた者が、正当な理由がないのに出頭せず、又は宣誓、陳述、証言、鑑定 若しくは通訳を拒んだときは、十万円以下の過料に処する。

1項

証拠調 又は証拠保全に関し、この法律の規定により特許庁 又はその嘱託を受けた裁判所から書類 その他の物件の提出 又は提示を命じられた者が正当な理由がないのにその命令に従わなかつたときは、十万円以下の過料に処する。