意匠法

# 昭和三十四年法律第百二十五号 #

第三十五条 # 質権

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

意匠権、専用実施権 又は通常実施権を目的として質権を設定したときは、質権者は、契約で別段の定をした場合を除き、当該登録意匠 又はこれに類似する意匠の実施をすることができない。

2項

特許法第九十六条物上代位)の規定は、意匠権、専用実施権 又は通常実施権を目的とする質権に準用する。

3項

特許法第九十八条第一項第三号 及び第二項登録の効果)の規定は、意匠権 又は専用実施権を目的とする質権に準用する。