意匠法

# 昭和三十四年法律第百二十五号 #

第三十六条 # 特許法の準用

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

特許法第六十九条第一項 及び第二項特許権の効力が及ばない範囲)、第七十三条共有)、第七十六条相続人がない場合の特許権の消滅)、第九十七条第一項放棄)並びに第九十八条第一項第一号 及び第二項登録の効果)の規定は、意匠権に準用する。