登録意匠 及びこれに類似する意匠の範囲については、特許庁に対し、判定を求めることができる。
意匠法
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昭和三十四年法律第百二十五号
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第二十五条
@ 施行日 : 令和六年一月一日
( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号
特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。
特許法第七十一条第三項 及び第四項の規定は、第一項の判定に準用する。