意匠法

# 昭和三十四年法律第百二十五号 #

第二条 # 定義等

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

この法律で「意匠」とは、物品(物品の部分を含む。以下同じ。)の形状、模様 若しくは色彩 若しくはこれらの結合(以下「形状等」という。)、建築物(建築物の部分を含む。以下同じ。)の形状等 又は画像(機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限り、画像の部分を含む。次条第二項第三十七条第二項第三十八条第七号 及び第八号第四十四条の三第二項第六号 並びに第五十五条第二項第六号除き、以下同じ。)であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。

2項

この法律で意匠について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。

一 号

意匠に係る物品の製造、使用、譲渡、貸渡し、輸出 若しくは輸入(外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為を含む。以下同じ。)又は譲渡 若しくは貸渡しの申出(譲渡 又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。)をする行為

二 号
意匠に係る建築物の建築、使用、譲渡 若しくは貸渡し 又は譲渡 若しくは貸渡しの申出をする行為
三 号

意匠に係る画像(その画像を表示する機能を有するプログラム等(特許法昭和三十四年法律第百二十一号第二条第四項に規定するプログラム等をいう。以下同じ。)を含む。以下この号において同じ。)について行う次のいずれかに該当する行為

意匠に係る画像の作成、使用 又は電気通信回線を通じた提供 若しくはその申出(提供のための展示を含む。以下同じ。)をする行為

意匠に係る画像を記録した記録媒体 又は内蔵する機器(以下「画像記録媒体等」という。)の譲渡、貸渡し、輸出 若しくは輸入 又は譲渡 若しくは貸渡しの申出をする行為

3項

この法律で「登録意匠」とは、意匠登録を受けている意匠をいう。