意匠法

# 昭和三十四年法律第百二十五号 #

第五条の二 # 仮通常実施権

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項
意匠登録を受ける権利を有する者は、その意匠登録を受ける権利に基づいて取得すべき意匠権について、その意匠登録出願の願書の記載 及び願書に添付した図面、写真、ひな形 又は見本に現された意匠 又はこれに類似する意匠の範囲内において、他人に仮通常実施権を許諾することができる。
2項

前項の規定による仮通常実施権に係る意匠登録出願について意匠権の設定の登録があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、その意匠権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、通常実施権が許諾されたものとみなす。

3項

特許法第三十三条第二項 及び第三項第三十四条の三第四項第六項 及び第八項から第十項まで 並びに第三十四条の五の規定は、仮通常実施権に準用する。


この場合において、

同法第三十四条の三第八項
「第四十六条第一項」とあるのは
意匠法第十三条第二項」と、

同条第九項
「意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第五条の二第一項の規定による仮通常実施権に係る意匠登録出願について、第四十六条第二項」とあるのは
第一項 又は前条第四項の規定による仮通常実施権に係る特許出願について、意匠法第十三条第一項」と

読み替えるものとする。