次に掲げる意匠については、第三条の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。
一
号
公の秩序 又は善良の風俗を害するおそれがある意匠
二
号
他人の業務に係る物品、建築物 又は画像と混同を生ずるおそれがある意匠
三
号
物品の機能を確保するために不可欠な形状 若しくは建築物の用途にとつて不可欠な形状のみからなる意匠 又は画像の用途にとつて不可欠な表示のみからなる意匠