何人も、特許庁長官に対し、意匠登録に関し、証明、書類の謄本 若しくは抄本の交付、書類、ひな形 若しくは見本の閲覧 若しくは謄写 又は意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。
ただし、次に掲げる書類、ひな形 又は見本については、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは、この限りでない。
第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠に関する書類、ひな形 又は見本
判定に係る書類であつて、当事者から当該当事者の保有する営業秘密(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第六項に規定する営業秘密をいう。次号 及び第六号において同じ。)が記載された旨の申出があつたもの
裁定に係る書類であつて、当事者、当事者以外の者であつてその意匠登録に関し登録した権利を有するもの 又は第三十三条第七項において準用する特許法第八十四条の二の規定により意見を述べた通常実施権者からこれらの者の保有する営業秘密が記載された旨の申出があつたもの