意匠法

# 昭和三十四年法律第百二十五号 #

第六十六条 # 意匠公報

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項
特許庁は、意匠公報を発行する。
2項

意匠公報には、この法律に規定するもののほか、次に掲げる事項を掲載しなければならない。

一 号

意匠権の消滅(存続期間の満了によるもの 及び第四十四条第四項の規定によるものを除く)又は回復(第四十四条の二第二項の規定によるものに限る

二 号

審判 若しくは再審の請求 若しくはその取下げ 又は審判 若しくは再審の確定審決(意匠権の設定の登録がされたものに限る

三 号
裁定の請求 若しくはその取下げ 又は裁定
四 号

第五十九条第一項の訴えについての確定判決(意匠権の設定の登録がされたものに限る

3項

前項に規定するもののほか第九条第二項後段の規定に該当することにより意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定 又は審決が確定したときは、その意匠登録出願について、次に掲げる事項を意匠公報に掲載しなければならない。


この場合において、その意匠登録出願の中に第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠登録出願があるときは、全ての意匠登録出願に関する第三号に掲げる事項は、拒絶をすべき旨の査定 又は審決が確定した日から同項の規定により指定した期間(秘密にすることを請求した意匠登録出願が二以上ある場合には、そのうち最も長い期間)の経過後遅滞なく掲載するものとする。

一 号
意匠登録出願人の氏名 又は名称 及び住所 又は居所
二 号
意匠登録出願の番号 及び年月日
三 号
願書 及び願書に添付した図面、写真、ひな形 又は見本の内容
四 号

前三号に掲げるもののほか、必要な事項