第六十条の六から前条までに定めるもののほか、ジュネーブ改正協定 及びジュネーブ改正協定に基づく規則を実施するため必要な事項の細目は、経済産業省令で定める。
意匠法
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昭和三十四年法律第百二十五号
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第六十条の二十三 # 経済産業省令への委任
@ 施行日 : 令和六年一月一日
( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号