本意匠の意匠登録出願と関連意匠の意匠登録出願の少なくともいずれか一方が国際意匠登録出願である場合における第十条第一項(同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項 及び次項において同じ。)の規定の適用については、
同条第一項中
「又は第四十三条の三第一項 若しくは第二項の規定による」とあるのは、
「若しくは第四十三条の三第一項 若しくは第二項 又はジュネーブ改正協定第六条(1)(a)の規定による」と
する。
本意匠の意匠登録出願と関連意匠の意匠登録出願の少なくともいずれか一方が国際意匠登録出願である場合における第十条第一項(同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項 及び次項において同じ。)の規定の適用については、
同条第一項中
「又は第四十三条の三第一項 若しくは第二項の規定による」とあるのは、
「若しくは第四十三条の三第一項 若しくは第二項 又はジュネーブ改正協定第六条(1)(a)の規定による」と
する。
本意匠の意匠権が第六十条の十四第二項に規定する国際登録を基礎とした意匠権である場合における第十条第一項ただし書の規定の適用については、
同項ただし書中
「第四十四条第四項」とあるのは、
「第六十条の十四第二項」と
する。
基礎意匠に係る一 又は二以上の関連意匠の意匠権が第六十条の十四第二項に規定する国際登録を基礎とした意匠権である場合における第十条第八項の規定の適用については、
同項中
「第四十四条第四項」とあるのは、
「第四十四条第四項 若しくは第六十条の十四第二項」と
する。