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意匠法
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昭和三十四年法律第百二十五号
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第六十条の十三
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意匠権の設定の登録の特例
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施行日
: 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@
最終更新
: 令和五年法律第五十一号
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
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文化
意匠法
第六十条の十三
1項
国際意匠登録出願についての
第二十条第二項
の規定の適用については、
同項
中
「第四十二条第一項の規定による第一年分の登録料の納付」とあるのは、
「意匠登録をすべき旨の査定 又は審決」と
する。