意匠法

# 昭和三十四年法律第百二十五号 #

第六十条の十九 # 意匠原簿への登録の特例

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

国際登録を基礎とした意匠権についての第六十一条第一項第一号の規定の適用については、

同号
「意匠権の設定、移転、信託による変更、消滅、回復 又は処分の制限」とあるのは、
「意匠権の設定、信託による変更、消滅(存続期間の満了によるものに限る)又は処分の制限」と

する。

2項

国際登録を基礎とした意匠権の移転 又は消滅(存続期間の満了によるものを除く)は、国際登録簿に登録されたところによる。