意匠法

# 昭和三十四年法律第百二十五号 #

第六十条の十二 # 国際公表の効果等

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

国際意匠登録出願の出願人は、国際公表があつた後に国際意匠登録出願に係る意匠を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後意匠権の設定の登録前に業としてその国際意匠登録出願に係る意匠 又はこれに類似する意匠を実施した者に対し、その国際意匠登録出願に係る意匠が登録意匠である場合にその登録意匠 又はこれに類似する意匠の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。


当該警告をしない場合においても、国際公表がされた国際意匠登録出願に係る意匠であることを知つて意匠権の設定の登録前に業としてその国際公表がされた国際意匠登録出願に係る意匠 又はこれに類似する意匠を実施した者に対しては、同様とする。

2項

特許法第六十五条第二項から第六項までの規定は、前項の規定により請求権を行使する場合に準用する。


この場合において、

同条第五項
「出願公開後」とあるのは
「国際公表後」と、

同条第六項
「第百一条、第百四条から第百四条の三まで、第百五条から第百五条の二の十二まで、第百五条の四から第百五条の七まで 及び」とあるのは
意匠法第三十八条同法第四十一条において準用する特許法第百四条の二から第百五条まで第百五条の二の十二 及び第百五条の四から第百五条の六まで 並びに意匠法第五十二条において準用する特許法」と

読み替えるものとする。