意匠法

# 昭和三十四年法律第百二十五号 #

第六十条の十八 # 意匠権の登録の効果の特例

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

国際登録を基礎とした意匠権の移転、信託による変更、放棄による消滅 又は処分の制限は、登録しなければ、その効力を生じない。

2項

国際登録を基礎とした意匠権については、第三十六条において準用する特許法第九十八条第一項第一号 及び第二項の規定は、適用しない