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意匠法
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昭和三十四年法律第百二十五号
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第六十条の十六
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関連意匠の意匠権についての専用実施権の設定の特例
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施行日
: 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@
最終更新
: 令和五年法律第五十一号
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文化
意匠法
第六十条の十六
1項
基礎意匠の意匠権が国際登録を基礎とした意匠権である場合における
第二十七条第三項
の規定の適用については、
同項
中
「第四十四条第四項」とあるのは、
「
第六十条の十四第二項
」と
する。