特許法第三十八条(共同出願)及び第四十三条から第四十三条の三まで(パリ条約による優先権主張の手続 及びパリ条約の例による優先権主張)の規定は、意匠登録出願に準用する。
この場合において、
同法第四十三条第一項中
「経済産業省令で定める期間内」とあるのは
「意匠登録出願と同時」と、
同条第二項中
「次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月」とあるのは
「意匠登録出願の日から三月」と
読み替えるものとする。
特許法第三十八条(共同出願)及び第四十三条から第四十三条の三まで(パリ条約による優先権主張の手続 及びパリ条約の例による優先権主張)の規定は、意匠登録出願に準用する。
この場合において、
同法第四十三条第一項中
「経済産業省令で定める期間内」とあるのは
「意匠登録出願と同時」と、
同条第二項中
「次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月」とあるのは
「意匠登録出願の日から三月」と
読み替えるものとする。
特許法第三十三条 並びに第三十四条第一項、第二項 及び第四項から第七項まで(特許を受ける権利)の規定は、意匠登録を受ける権利に準用する。
特許法第三十五条(仮専用実施権に係る部分を除く。)(職務発明)の規定は、従業者、法人の役員 又は国家公務員 若しくは地方公務員がした意匠の創作に準用する。