1項 他人の意匠権 又は専用実施権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があつたものと推定する。ただし、第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠に係る意匠権 又は専用実施権の侵害については、この限りでない。