この法律(第一条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
意匠法
#
昭和三十四年法律第百二十五号
#
附 則
平成一一年一二月二二日法律第二二〇号
@ 施行日 : 令和六年一月一日
( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第四条 @ 政令への委任
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。