この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
意匠法
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昭和三十四年法律第百二十五号
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附 則
平成七年五月一二日法律第九一号
@ 施行日 : 令和六年一月一日
( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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