この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
意匠法
#
昭和三十四年法律第百二十五号
#
附 則
昭和五三年四月二六日法律第三〇号
@ 施行日 : 令和六年一月一日
( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号
最終編集日 :
2024年 10月09日 12時57分
· · ·