感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則

# 平成十年厚生省令第九十九号 #
略称 : 感染症予防法施行規則  感染症法施行規則 

第七条 # 感染症の発生の状況及び動向の把握

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年厚生労働省令第五十六号

1項

法第十四条第二項の届出は、当該指定届出機関に係る五類感染症指定区分の感染症の患者 又はこれらにより死亡した者については診断し、又は検案した日の属する週の翌週(診断し、又は検案した日が日曜日の場合にあっては、当該診断し、又は検案した日の属する週)の月曜日(前条第一項の表の四の項の上欄に掲げる五類感染症、ペニシリン耐性肺炎球菌感染症、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 又は薬剤耐性緑膿菌感染症に係るものにあっては、診断した日の属する月の翌月の初日)に、当該指定届出機関に係る疑似症の患者については直ちに行うものとする。


ただし、次に掲げる場合は、当該届出をすることを要しない。

一 号

当該指定届出機関(患者を三百人以上収容する施設を有する病院であって、その診療科名中に内科 及び外科を含むもののうち、都道府県知事が指定するものに限る)に係る前条第一項の表の二の項の上欄に掲げる五類感染症の患者に係るものにあっては、当該患者が 入院を要しないと認められる場合(当該都道府県知事が当該届出をすることを要すると認める場合を除く

二 号

前号の指定届出機関に係る前条第一項の表の二の項の上欄に掲げる五類感染症により死亡した者に係るものにあっては、当該死亡した者の死体を検案した場合(都道府県知事が当該届出をすることを要すると認める場合を除く

三 号
当該指定届出機関に係る疑似症の患者に係るものにあっては、当該疑似症が二類感染症、三類感染症、四類感染症 又は五類感染症の患者の症状であることが明らかな場合
2項

法第十四条第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、前条第一項の表の二の項の上欄に掲げる五類感染症に係るものについて前項第一号の指定届出機関が届け出る場合にあっては診断した患者(入院を要すると認められる者に限る)に係る集中治療室 及び人工呼吸器の使用の有無に関する事項 並びに脳波検査 その他急性脳症の発症の有無を判断するために必要な検査の実施に関する事項(インフルエンザ(鳥インフルエンザ 及び新型インフルエンザ等感染症を除く)の患者を診断した場合に限る)とし、前条第一項の表の五の項の上欄に掲げる五類感染症に係るものにあっては原因となった病原体の名称 及びその識別のために行った検査の方法とする。

3項

法第十四条第三項に規定する報告は、五類感染症指定区分の感染症の患者 又はこれらにより死亡した者に係るものについては同条第二項に規定する届出を受けた後七日以内に、疑似症の患者に係るものについては直ちに行うものとする。

4項

法第十四条第八項の届出は、直ちに行うものとする。


ただし、診断した同条第七項に規定する疑似症の患者の症状が二類感染症、三類感染症、四類感染症 又は五類感染症の患者の症状であることが明らかな場合は、当該届出をすることを要しない。

5項

法第十四条第八項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 号

法第十四条第七項に規定する感染症の患者 又は当該感染症により死亡した者(以下 この項において「患者等」という。)の氏名 及び生年月日

二 号
患者等の職業 及び住所
三 号

患者等が成年に達していない場合にあっては、その保護者の氏名 及び住所(保護者が 法人であるときは、その名称 及び主たる事務所の所在地

四 号
患者等の症状
五 号
患者等の所在地
六 号
当該患者の初診年月日 又は当該死亡した者の検案年月日 及び死亡年月日
七 号

診断 又は検案した医師の住所(病院 又は診療所で診療に従事している医師にあっては、当該病院 又は診療所の名称 及び所在地)及び氏名

八 号
その他感染症のまん延の防止 及び当該患者の医療のために必要と認める事項