感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則

# 平成十年厚生省令第九十九号 #
略称 : 感染症予防法施行規則  感染症法施行規則 

第三十一条の三十一 # 一種病原体等の保管、使用及び滅菌等の基準

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年厚生労働省令第五十六号

1項

法第五十六条の二十五に規定する厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、一種病原体等の保管に係るものは、次のとおりとする。

一 号

一種病原体等の保管は、密封できる容器に入れ、かつ、保管庫において行うこと。

二 号

保管庫は、一種病原体等の保管中確実に施錠する等、一種病原体等をみだりに持ち出すことができないようにするための措置を講ずること。

三 号

保管庫から一種病原体等の出し入れをする場合には、二人以上によって行うこと。

2項

法第五十六条の二十五に規定する厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、一種病原体等の使用に係るものは、次のとおりとする。

一 号

一種病原体等の使用は、実験室の内部に備えられた高度安全キャビネットにおいて行うこと。


ただし、防護服を着用する場合にあっては、安全キャビネットにおいて行うこと。

二 号

一種病原体等の使用は、二人以上によって行うこと。

三 号

実験室での飲食、喫煙 及び化粧を禁止すること。

四 号

実験室においては、防御具を着用して作業すること。


防護服を着用する場合にあっては、着用前に、異常の有無を確認すること。

五 号

実験室から退出するときは、防御具 又は防護服の表面の病原体等による汚染の除去(防護服を着用する場合にあっては、消毒剤による除去)をすること。

六 号

排気 並びに一種病原体等によって汚染されたおそれのある排水 及び物品は、実験室から持ち出す場合には、すべて滅菌等をすること。

七 号

動物に対して一種病原体等の使用をした場合には、当該動物を実験室からみだりに持ち出さないこと。

八 号

飼育設備には、当該動物の逸走を防止するために必要な措置を講ずること。

九 号

実験室の出入口には、厚生労働大臣が定める標識を付すること。

十 号

管理区域には、人がみだりに立ち入らないような措置を講じ、病原体等業務従事者以外の者が立ち入るときは、病原体等業務従事者の指示に従わせること。

3項

法第五十六条の二十五に規定する厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、一種病原体等の滅菌等に係るものは、次のとおりとする。

一 号

摂氏百二十一度以上十五分以上 若しくはこれと同等以上の効果を有する条件で高圧蒸気滅菌をする方法 又はこれと同等以上の効果を有する方法で滅菌等をすること。

二 号

排水は、摂氏百二十一度以上十五分以上 又はこれと同等以上の効果を有する条件で高圧蒸気滅菌をし、かつ、有効塩素濃度〇・〇一パーセント以上の次亜塩素酸ナトリウム水による一時間以上の浸漬をする方法 又はこれと同等以上の効果を有する方法で滅菌等をすること。