感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則

# 平成十年厚生省令第九十九号 #
略称 : 感染症予防法施行規則  感染症法施行規則 

第三十一条の三十八 # 災害時の応急措置

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年厚生労働省令第五十六号

1項

特定病原体等所持者、一種滅菌譲渡義務者 及び二種滅菌譲渡義務者が法第五十六条の二十九第一項の規定により講じなければならない災害時の応急措置は、次の各号に定めるところによる。

一 号

特定病原体等取扱施設 又は特定病原体等が容器に収納されているもの(以下「病原性輸送物」という。)に火災が起こり、又はこれらに延焼するおそれがある場合には、消火 又は延焼の防止に努めるとともに、直ちにその旨を消防署 又は消防法昭和二十三年法律第百八十六号第二十四条の規定により市町村長の指定した場所に通報すること。

二 号

特定病原体等による感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要がある場合には、特定病原体等取扱施設の内部にいる者、病原性輸送物の運搬に従事する者 又はこれらの付近にいる者に避難するよう警告すること。

三 号

必要に応じて特定病原体等を安全な場所に移すとともに、特定病原体等がある場所の周囲には、縄を張り、又は標識等を設け、かつ、見張人をつけることにより、関係者以外の者が立ち入らないための措置を講ずるよう努めること。

四 号

その他病原体等による感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な措置を講ずること。

2項

前項各号に掲げる緊急作業を行う場合には、防御具を装着すること、病原体等にばく露する時間を短くすること等により、緊急作業に従事する者の病原体等のばく露をできる限り少なくするものとする。

3項

法第五十六条の二十九第三項の規定による届出は、別記様式第十九により行うものとする。