感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則

# 平成十年厚生省令第九十九号 #
略称 : 感染症予防法施行規則  感染症法施行規則 

第三十一条の二十二 # 病原体等取扱主任者の要件

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年厚生労働省令第五十六号

1項

法第五十六条の十九第一項の病原体等取扱主任者は、次に掲げる者であって、病原体等の取扱いに関する十分の知識経験を有するものでなければならない。

一 号

医師

二 号

獣医師

三 号

歯科医師

四 号

薬剤師

五 号

臨床検査技師

六 号

学校教育法昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学において生物学 若しくは農学の課程 若しくはこれらに相当する課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)又は同法第百四条第七項第二号に規定する大学 若しくは大学院に相当する教育を行う課程が置かれる教育施設において生物学 若しくは農学の課程 若しくはこれらに相当する課程を修めて同号に規定する課程を修了した者