法第五十六条の二十一の規定による教育 及び訓練は、管理区域に立ち入る者 及び取扱等業務に従事する者に対し、次の各号に定めるところにより行うものとする。
一
号
二
号
三
号
病原体等業務従事者に対する教育 及び訓練は、初めて管理区域に立ち入る前 及び管理区域に立ち入った後にあっては、一年を超えない期間ごとに行うこと。
取扱等業務に従事する者であって管理区域に立ち入らないものに対する教育 及び訓練は、取扱等業務を開始する前 及び取扱等業務を開始した後にあっては、一年を超えない期間ごとに行うこと。
前二号に規定する者に対する教育 及び訓練は、次に定める項目(前号に規定する者にあっては、イに掲げるものを除く。)について施すこと。
イ
ロ
ハ
ニ
四
号
病原体等の性質
病原体等の管理
病原体等による感染症の発生の予防 及びまん延の防止に関する法令
感染症発生予防規程
第一号 及び第二号に規定する者以外の者に対する教育 及び訓練は、当該者が立ち入る一種病原体等取扱施設 又は二種病原体等取扱施設において病原体等による感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な事項について施すこと。