感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則

# 平成十年厚生省令第九十九号 #
略称 : 感染症予防法施行規則  感染症法施行規則 

第三十一条の八 # 所持に係る許可証

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年厚生労働省令第五十六号

1項

法第五十六条の十第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとし、同項に規定する許可証は、別記様式第五による。

一 号

氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 号

所持の目的 及び方法

三 号

二種病原体等取扱施設の名称 及び所在地

四 号

許可の条件

2項

二種病原体等許可所持者は、許可証が汚損され、又は失われたときは、別記様式第六による申請書 及び許可証が汚損された場合にあってはその許可証を厚生労働大臣に提出し、許可証の再交付を受けることができる。

3項

二種病原体等許可所持者は、次に掲げるときは、直ちにその許可証(第三号の場合にあっては、発見した許可証)を厚生労働大臣に返納しなければならない。

一 号

所持の目的を達したとき 又はこれを失ったとき。

二 号

許可を取り消されたとき。

三 号

前項の規定により許可証の再交付を受けた後、失われた許可証を発見したとき。