感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則

# 平成十年厚生省令第九十九号 #
略称 : 感染症予防法施行規則  感染症法施行規則 

第三十一条の十七 # 所持の届出

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年厚生労働省令第五十六号

1項

法第五十六条の十六第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 号

氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 号

毒素にあっては、その数量

三 号

所持開始の年月日

四 号

三種病原体等取扱施設の位置、構造 及び設備

2項

法第五十六条の十六第一項の規定による三種病原体等の所持の届出は、別記様式第十二により行うものとする。

3項

前項の届出は、次の書類を添えて行わなければならない。

一 号

法人にあっては、法人の登記事項証明書

二 号

三種病原体等取扱施設を中心とし、縮尺 及び方位を付けた事業所内外の見取図

三 号

三種病原体等取扱施設のうち、病原体等の取扱いに係る室の間取り、用途 及び出入口、管理区域 並びに厚生労働大臣が定める標識を付ける箇所を示し、かつ、縮尺 及び方位を付けた平面図

四 号

三種病原体等取扱施設のうち、病原体等の取扱いに係る主要部分の縮尺を付けた立面図

五 号

その他当該届出に係る三種病原体等取扱施設が法第五十六条の二十四に規定する三種病原体等取扱施設の位置、構造 及び設備の技術上の基準に適合していることを説明した書類