法第五十六条の十一第一項ただし書の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
毒素にあっては、その数量の減少
二種病原体等取扱施設の廃止(二種病原体等の滅菌譲渡を伴わないものに限る。)
所持の方法
管理区域の変更 及び設備の増設(工事を伴わないものに限る。)