法第五十一条の二第二項第四号の厚生労働省令で定める基準は、同項の応援に従事する者が宿泊する施設の確保 その他の他の都道府県知事による応援を受けるために必要な体制の整備が講じられていることとする。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則
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平成十年厚生省令第九十九号
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略称 : 感染症予防法施行規則
感染症法施行規則
第二十七条の二 # 他の都道府県知事等による応援等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年厚生労働省令第五十六号
法第五十一条の二第六項の厚生労働省令で定める医療機関は、地域医療支援病院、特定機能病院 及び医療法第三十条の十二の六第一項に規定する協定を締結した医療機関とする。
厚生労働大臣は、法第五十一条の二第六項の規定により応援を求めるときは、当該応援を求める医療機関の所在地を管轄する都道府県知事に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。
都道府県知事は、前項の規定による通知を受けたときは、当該通知の内容について、厚生労働大臣に対し、必要な意見を申し出ることができる。
法第五十一条の二第六項の規定による応援の求めは、当該応援を求める医療機関を管理 又は運営する法人等に対し、一括して行うことができる。