感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則

# 平成十年厚生省令第九十九号 #
略称 : 感染症予防法施行規則  感染症法施行規則 

第八章 新感染症

分類 府令・省令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年厚生労働省令第五十六号
最終編集日 : 2024年 08月26日 07時23分


1項

第十条の二第一項の規定は、法第四十四条の十一第五項の検査について準用する。

2項

第十条の二第二項 及び第三項の規定は、法第四十四条の十一第六項の報告について準用する。

1項

第十条の規定は、法第四十四条の十一第九項 及び第十項において法第十六条の三第五項 及び第六項の規定を準用する場合について準用する。

1項

法第五十条の六第一項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。

一 号

法第四十六条第一項ただし書、第二項 又は第三項に規定する病院の管理者

二 号
その他必要と認める者
2項

第八条第五項第一号 及び第二号に係る部分に限る)の規定は、法第五十条の六第四項の検査について準用する。


この場合において、

第八条第二号
規定により一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症 又は新感染症に係る検査」とあるのは、
「検査」と

読み替えるものとする。

1項

第二十三条の八の規定は法第五十条の三第一項 及び法第五十条の四第一項について、第二十三条の九第一項第一号 及び第二号 並びに第二項の規定は法第五十条の三に規定する申請について、第二十三条の十の規定は法第五十条の四に規定する申請についてそれぞれ準用する。


この場合において、

第二十三条の八第一項
新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者」とあるのは
新感染症外出自粛対象者」と、

第二十三条の九第二項第一号
第二十三条の四第一項」とあるのは
第二十六条の二第一項」と、

第二十三条の十第一項第二号
法第四十四条の三の三第一項後段」とあるのは、
法第五十条の四第一項後段」と

読み替えるものとする。

1項

第二十三条の十二の規定は、法第五十条の七の届出について準用する。

1項

第十条の規定は、法第四十四条の十一第十項 及び第四十五条第三項において法第十六条の三第五項の規定を準用する場合について準用する。

1項

第十三条第一項第五号から第十三号まで 及び第二項の規定は、法第四十九条において法第十六条の三第五項の規定を準用する場合について準用する。

1項

第十三条の二において準用する第十条の二第一項から第三項までの規定は、法第五十条第二項 及び第三項において法第二十六条の三第五項 及び第六項 並びに法第二十六条の四第五項 及び第六項を準用する場合について準用する。

2項

第十九条第一項の規定は、法第五十条第五項において法第三十六条第一項を準用する場合について準用する。

3項

第十九条第三項の規定は、法第五十条第六項において法第三十六条第四項を準用する場合について準用する。

4項

第十九条第二項の規定は、法第五十条第九項において法第三十六条第三項において準用する同条第一項の規定を準用する場合について準用する。

5項

第十九条第四項の規定は、法第五十条第十二項において法第三十六条第五項において準用する同条第一項の規定を準用する場合について準用する。

1項

都道府県知事は、法第五十条の二第一項の規定により報告 又は協力を求める場合には、その名あて人 又はその保護者に対し、求める報告 又は協力の内容、報告 又は協力を求める期間 及びこれらの理由を書面により通知しなければならない。


ただし、当該事項を書面により通知しないで健康状態について報告を求め、又は感染の防止に必要な協力を求めるべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。

2項

都道府県知事は、前項ただし書の場合においては、できる限り速やかに、同項の書面を交付しなければならない。

1項

都道府県知事は、法第五十条の二第二項の規定により報告 又は協力を求める場合には、その名あて人 又はその保護者に対し、求める報告 又は協力の内容、報告 又は協力を求める期間 及びこれらの理由を書面により通知しなければならない。


ただし、当該事項を書面により通知しないで健康状態について報告を求め、又は感染の防止に必要な協力を求めるべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。

2項

都道府県知事は、前項ただし書の場合においては、できる限り速やかに、同項の書面を交付しなければならない。

1項

第二十三条の七の規定は、法第五十条の二第二項の厚生労働省令で定める基準について準用する。

1項

法第五十一条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 号

当該措置を実施することが必要な理由

二 号

その他必要と認める事項

1項

法第五十一条の二第二項第四号の厚生労働省令で定める基準は、同項の応援に従事する者が宿泊する施設の確保 その他の他の都道府県知事による応援を受けるために必要な体制の整備が講じられていることとする。

2項

法第五十一条の二第六項の厚生労働省令で定める医療機関は、地域医療支援病院、特定機能病院 及び医療法第三十条の十二の六第一項に規定する協定を締結した医療機関とする。

3項

厚生労働大臣は、法第五十一条の二第六項の規定により応援を求めるときは、当該応援を求める医療機関の所在地を管轄する都道府県知事に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。

4項

都道府県知事は、前項の規定による通知を受けたときは、当該通知の内容について、厚生労働大臣に対し、必要な意見を申し出ることができる。

5項

法第五十一条の二第六項の規定による応援の求めは、当該応援を求める医療機関を管理 又は運営する法人等に対し、一括して行うことができる。