第十条の二第一項の規定は、法第四十四条の十一第五項の検査について準用する。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則
第八章 新感染症
第十条の二第二項 及び第三項の規定は、法第四十四条の十一第六項の報告について準用する。
第十条の規定は、法第四十四条の十一第九項 及び第十項において法第十六条の三第五項 及び第六項の規定を準用する場合について準用する。
法第五十条の三第一項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
法第四十六条第一項ただし書、第二項 又は第三項に規定する病院の管理者
第八条第五項(第一号 及び第二号に係る部分に限る。)の規定は、法第五十条の三第四項の検査について準用する。
この場合において、
第八条第二号中
「規定により一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症 又は新感染症に係る検査」とあるのは、
「検査」と
読み替えるものとする。
第二十三条の九の規定は、法第五十条の四の届出について準用する。
第十条の規定は、法第四十四条の十一第十項 及び第四十五条第三項において法第十六条の三第五項の規定を準用する場合について準用する。
第十三条第一項第五号から第十三号まで 及び第二項の規定は、法第四十九条において法第十六条の三第五項の規定を準用する場合について準用する。
第十三条の二において準用する第十条の二第一項から第三項までの規定は、法第五十条第二項 及び第三項において法第二十六条の三第五項 及び第六項 並びに法第二十六条の四第五項 及び第六項を準用する場合について準用する。
第十九条第一項の規定は、法第五十条第五項において法第三十六条第一項を準用する場合について準用する。
第十九条第三項の規定は、法第五十条第六項において法第三十六条第四項を準用する場合について準用する。
第十九条第二項の規定は、法第五十条第九項において法第三十六条第三項において準用する同条第一項の規定を準用する場合について準用する。
第十九条第四項の規定は、法第五十条第十二項において法第三十六条第五項において準用する同条第一項の規定を準用する場合について準用する。
都道府県知事は、法第五十条の二第一項の規定により報告 又は協力を求める場合には、その名あて人 又はその保護者に対し、求める報告 又は協力の内容、報告 又は協力を求める期間 及びこれらの理由を書面により通知しなければならない。
ただし、当該事項を書面により通知しないで健康状態について報告を求め、又は感染の防止に必要な協力を求めるべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。
都道府県知事は、前項ただし書の場合においては、できる限り速やかに、同項の書面を交付しなければならない。
都道府県知事は、法第五十条の二第二項の規定により報告 又は協力を求める場合には、その名あて人 又はその保護者に対し、求める報告 又は協力の内容、報告 又は協力を求める期間 及びこれらの理由を書面により通知しなければならない。
ただし、当該事項を書面により通知しないで健康状態について報告を求め、又は感染の防止に必要な協力を求めるべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。
都道府県知事は、前項ただし書の場合においては、できる限り速やかに、同項の書面を交付しなければならない。
第二十三条の七の規定は、法第五十条の二第二項の厚生労働省令で定める基準について準用する。
法第五十一条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
当該措置を実施することが必要な理由
その他必要と認める事項