感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則

# 平成十年厚生省令第九十九号 #
略称 : 感染症予防法施行規則  感染症法施行規則 

第二十三条の九 # 新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者の医療に係る費用負担の申請

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年厚生労働省令第五十六号

1項

法第四十四条の三の二第一項の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。

一 号
患者の住所、氏名、生年月日、性別 及び個人番号
二 号

申請者が患者の保護者の場合にあっては、当該保護者の住所、氏名(保護者が法人であるときは、当該法人の主たる事務所の所在地 及び名称)及び個人番号 並びに患者との関係

三 号

患者が法第三十九条第一項に規定する者に該当する場合にあっては、その旨

2項

前項の申請書には、次に掲げるものを添付しなければならない。


ただし、都道府県知事は、第二号に掲げる書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

一 号

第二十三条の四第一項の規定による通知の写し

二 号

当該患者 並びにその配偶者 及び民法第八百七十七条第一項に定める扶養義務者の当該費用の負担能力を把握するために都道府県知事が必要と認める書類