感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則

# 平成十年厚生省令第九十九号 #
略称 : 感染症予防法施行規則  感染症法施行規則 

第七章 新型インフルエンザ等感染症

分類 府令・省令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和五年五月二十六日 ( 2023年 5月26日 )
@ 最終更新 : 令和五年厚生労働省令第七十九号による改正
最終編集日 : 2023年 07月25日 17時31分


1項

都道府県知事は、法第四十四条の三第一項の規定により報告 又は協力を求める場合には、その名あて人 又はその保護者に対し、求める報告 又は協力の内容、報告 又は協力を求める期間 及びこれらの理由を書面により通知しなければならない。


ただし、当該事項を書面により通知しないで健康状態について報告を求め、又は感染の防止に必要な協力を求めるべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。

2項

都道府県知事は、前項ただし書の場合においては、できる限り速やかに、同項書面を交付しなければならない。

1項

都道府県知事は、法第四十四条の三第二項の規定により報告 又は協力を求める場合には、その名あて人 又はその保護者に対し、求める報告 又は協力の内容、報告 又は協力を求める期間 及びこれらの理由を書面により通知しなければならない。


ただし、当該事項を書面により通知しないで健康状態について報告を求め、又は感染の防止に必要な協力を求めるべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。

2項

都道府県知事は、前項ただし書の場合においては、できる限り速やかに、同項書面を交付しなければならない。

1項

法第四十四条の三第二項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。

一 号

法第四十四条の三第二項の規定により都道府県知事が宿泊施設から外出しないことを求めた者(以下この条において「宿泊療養者」という。)が療養を行う居室について、の居室の定員は、原則として一人とすること。

二 号

宿泊療養者の滞在する区域を職員 その他の者が作業を行う区域から明確に区別すること その他の感染症のまん延を防止するために必要な措置が講じられていること。

三 号

宿泊療養者が療養を行うために必要な設備 及び備品を備えていること。

四 号
宿泊療養者の療養に関する業務を統括する者、宿泊療養者に対して適切な健康管理 及び療養に関する指導を行うために必要な医師、保健師 又は看護師 その他の医療関係者 並びに宿泊療養者の療養を支援するために必要な人員が確保されていること。
五 号

前号に掲げるもののほか、宿泊療養者の健康状態を定期的に把握し、適切な健康管理 及び療養に関する指導を行うことが可能な体制が確保されていること。

六 号

宿泊療養者の病状が急変した場合 その他の必要な場合(以下 この号において「急変時等の場合」という。)に適切な措置を講じることができるよう、あらかじめ、医療機関との連携方法 その他の急変時等の場合における必要な措置を定めていること。

1項

法第四十四条の三の二第一項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。

一 号

法第二十六条第二項において読み替えて準用する法第十九条第一項ただし書、第三項 又は第五項に規定する病院 又は診療所の管理者

二 号

法第二十六条第二項において読み替えて準用する法第二十条第一項ただし書、第二項 又は第三項に規定する病院 又は診療所の管理者

三 号
その他必要と認める者
2項

第八条第五項第一号 及び第二号に係る部分に限る)の規定は、法第四十四条の三の二第四項の検査について準用する。


この場合において、

第八条第二号
規定により一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症 又は新感染症に係る検査」とあるのは、
「検査」と

読み替えるものとする。

1項

法第四十四条の三の三の厚生労働省令で定める感染症指定医療機関は、法第三十八条第一項の規定によって指定された特定感染症指定医療機関 並びに同条第二項の規定によって指定された第一種感染症指定医療機関 及び第二種感染症指定医療機関とする。

2項

法第四十四条の三の三の届出は、同条の患者の入院中の状態、転帰等について迅速に把握する必要があるときについては当該患者が退院し、又は死亡した後直ちに、それ以外のときについては必要と認める期間内に行うものとする。

3項

法第四十四条の三の三の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 号
患者の氏名、年齢 及び性別
二 号
患者の医療保険被保険者番号等
三 号
入院年月日
四 号
退院年月日 又は死亡年月日
五 号
退院時の転帰
六 号
入院中の最も重い症状の程度
七 号
届出を行った医師の勤務する医療機関の名称 及び所在地 並びに当該医師の氏名
八 号
その他必要と認める事項
1項

法第四十四条の六第一項同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する報告は、厚生労働大臣の求めに応じて行うものとする。