法第四十四条の三の二第一項に規定する厚生労働省令で定める医療は、次の各号に掲げる医療(同項に規定する新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者に対するものに限る。)とする。
一
号
診察
二
号
薬剤 又は治療材料の支給
三
号
医学的処置 その他の治療
四
号
法第四十四条の三第二項に規定する宿泊施設 若しくは当該者の居宅 又はこれに相当する場所における療養上の管理 及びその療養に伴う世話 その他の看護