感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則

# 平成十年厚生省令第九十九号 #
略称 : 感染症予防法施行規則  感染症法施行規則 

第二十三条の十二 # 新型インフルエンザ等感染症の患者の退院等の届出

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年厚生労働省令第五十六号

1項

法第四十四条の三の六の厚生労働省令で定める感染症指定医療機関は、法第三十八条第一項の規定によって指定された特定感染症指定医療機関 並びに同条第二項の規定によって指定された第一種感染症指定医療機関、第二種感染症指定医療機関 及び第一種協定指定医療機関とする。

2項

法第四十四条の三の六の届出は、同条の患者の入院中の状態、転帰等について迅速に把握する必要があるときについては当該患者が退院し、又は死亡した後直ちに、それ以外のときについては必要と認める期間内に行うものとする。

3項

法第四十四条の三の六の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 号
患者の氏名、年齢 及び性別
二 号
患者の医療保険被保険者番号等
三 号
入院年月日
四 号
退院年月日 又は死亡年月日
五 号
退院時の転帰
六 号
入院中の最も重い症状の程度
七 号
届出を行った医師の勤務する医療機関の名称 及び所在地 並びに当該医師の氏名
八 号
その他必要と認める事項