第二十三条の八の規定は法第五十条の三第一項 及び法第五十条の四第一項について、第二十三条の九第一項第一号 及び第二号 並びに第二項の規定は法第五十条の三に規定する申請について、第二十三条の十の規定は法第五十条の四に規定する申請についてそれぞれ準用する。
この場合において、
第二十三条の八第一項中
「新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者」とあるのは
「新感染症外出自粛対象者」と、
第二十三条の九第二項第一号中
「第二十三条の四第一項」とあるのは
「第二十六条の二第一項」と、
第二十三条の十第一項第二号中
「法第四十四条の三の三第一項後段」とあるのは、
「法第五十条の四第一項後段」と
読み替えるものとする。