第十三条第一項第五号から第十三号まで 及び第二項の規定は、法第四十九条において法第十六条の三第五項の規定を準用する場合について準用する。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則
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平成十年厚生省令第九十九号
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略称 : 感染症予防法施行規則
感染症法施行規則
第二十五条 # 新感染症の所見がある者の入院に係る書面による通知
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年厚生労働省令第五十六号