第二十三条の七の規定は、法第五十条の二第二項の厚生労働省令で定める基準について準用する。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則
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平成十年厚生省令第九十九号
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略称 : 感染症予防法施行規則
感染症法施行規則
第二十六条の四 # 新感染症の所見がある者が療養を行う宿泊施設の基準
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年厚生労働省令第五十六号